「隣り合った複数の土地」は「一体の土地」として評価できるか?相続人が主張する“特別の事情”を審判所が退けたワケ【税理士が事例解説】

「隣り合った複数の土地」は「一体の土地」として評価できるか?相続人が主張する“特別の事情”を審判所が退けたワケ【税理士が事例解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

通常の相続税評価の場面では、たとえ土地自体が隣り合っていても、それぞれの使用用途が異なる場合、評価単位も分かれます。今回は、隣接する3筆の土地を、まとめて「一体の土地」として評価すべきだと主張する相続人と税務署が争った事例を紹介します。

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相続税評価における「隣接する複数の土地」の扱い

相続財産のなかには、隣り合う複数の土地が含まれていることがあります。

 

自宅の敷地の隣に畑がある、貸家の敷地が並んでいるなどのように、隣り合った土地の用途が異なることも珍しくありませんが、相続税では、隣り合っている土地でも、使われ方によって別々に評価することがあります。

 

自宅の敷地、その隣の畑、さらに貸家の敷地が並んでいた場合、これらは全部まとめて一つの土地として評価できるのでしょうか。

事例の概要:隣り合う3筆の土地は、一体の土地として評価できるか

Aさんは、父親が所有していた3筆の土地を相続しました。

 

その3筆の内訳は、

土地1:父親の自宅と農業用倉庫が建っていた宅地

土地2:以前は畑として使われていたが相続開始時にはほぼ休耕地となっていた農地

土地3:3棟の家屋が建つ宅地(うち2棟は第三者に賃貸、1棟は親族が無償で使用)

となっています。

 

Aさんは相続税の申告にあたり、いったんは土地1と土地2をそれぞれ1つの評価単位として、土地3については建っている家屋の敷地ごとに3つに分けて評価しました。

 

その後、「これらの3筆の土地は一体として評価すべきものであり、それを前提とした鑑定評価額を採用すべきだ」として、更正の請求を行いましたが、税務署がこれを認めなかったため、Aさんは国税不服審判所で争うこととしました。

 

次ページ争点:例外的な評価方法を用いる「特別の事情」があるか

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