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相続財産で判断が難しい「生前に渡された現金」の扱い
親が生きているうちに、まとまったお金を子どもや親族に渡しておく——そうした話は珍しくありません。
しかし、身内での現金のやり取りについては、「もらったお金なのか」「預かっているだけなのか」という肝心な部分が、記憶と口約束の中にしか残らず、あいまいになっていることがほとんどです。
普段はそれで何の問題も起きませんが、相続が発生した瞬間に、この「あいまいさ」が問題となることがあります。
事件の概要:現金は「生前贈与」か、それとも「死因贈与」か
Aさんには配偶者も子もおらず、相続人となったのは妹のBさんと、先に亡くなった弟の子でした。
Aさんは自筆の遺言書で預貯金や不動産の分け方をあらかじめ指定していましたが、その遺言書に現金についての記載はありませんでした。
Aさんは生前、Bさんの自宅に複数回にわたって現金を持ち込んでいました。その現金はBさんの自宅で保管され、その後一部が費消されていましたが、貸し借りや贈与を示す契約書のようなものは作成されていませんでした。
この相続についての税務調査の際、税務署は、Bさんが保管していた現金の一部について、Aさんが亡くなったことによって初めて効力が生じる「死因贈与」に当たると判断しました。死因贈与とされた財産は相続財産として課税対象となるため、Bさんの相続税は増加することとなりましたが、Bさんはこの処分を不服として、国税不服審判所で争うこととなりました。

