「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産を中心に相続した相続人たちが現金を支払って調整する「代償分割」。では、その代償金は相続税の計算でも、そのまま使えばよいのでしょうか。今回、1億5,800万円ほどの代償金をめぐり、相続人と税務署の見解が対立しました。争点となったのは、小規模宅地等の特例を適用した後の価額を使った「代償金の計算方法」。国税不服審判所が示した判断から、代償分割の税務上の注意点を見ていきます。

国税不服審判所が「合理的」と認めた理由

国税不服審判所は、税務署の主張を退けました。

 

合意書の目的については、代償金を考慮したうえで両者の相続税の課税価格を等しくすることにあり、特例適用後の価額を使うこともその目的に沿ったものと認めました。

 

さらに、特例適用後の価額を使ったとしても相続税の総額自体は変わらない以上、この計算方法が「相続税の負担を不当に減らす」ためのものとはいえないとして、Bさんが申告すべき代償金の額は、合意書どおりの金額で確定しました。

代償分割で注意すべきこと

この裁決からみえてくるのは、代償分割における代償金の税務上の評価額は、通達に示された算式だけが唯一の計算方法ではなく、相続人全員の協議に基づく合理的な計算方法にも余地があるという点です。

 

ポイントは、単に「相続人同士で話し合って決めた」というだけでは足りず、その計算方法が、相続税の総額を変動させたり、特定の相続人の税負担を不当に減らしたりする目的がないという点です。

 

本件では、単にAさんとBさんが合意していたというだけでなく、その計算方法が両者の課税価格を公平に調整するためのものであり、相続税の総額を変動させたり、税負担を不当に減らしたりするものではなかったことが、「合理的と認められる方法」と判断された大きな理由といえるでしょう。

 

代償分割を選ぶ場面では、「相続税の申告でその金額をどう扱うか」まであらかじめすり合わせておくことが重要になりそうです。
 

 

高橋 創

税理士

 

 

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