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「代償分割」とは? 不動産相続でよくある“現金による調整”
主な相続財産が不動産で、他の財産が少額であるような場合、「不動産は兄がもらい、バランスが悪い部分は兄が自分の現金で弟に埋め合わせをする」というような調整をすることがあります。
これを「代償分割」といいます。
相続税の計算対象を「相続により得をした金額」と考えると、
弟 兄からもらった金額
が課税対象とされるのが自然です。
ところが、実際にはそう単純にいかない場合があります。
今回は、代償分割で決まった代償金の額を相続税の申告でどう評価するかをめぐって、相続人と税務署の見解が真っ向から対立した裁決事例をみていきましょう。

