「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】

「兄が弟に払った1億5,800万円」はそのまま相続税の対象にならない?代償分割で税務署と相続人の主張が真っ向対立したワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産を中心に相続した相続人たちが現金を支払って調整する「代償分割」。では、その代償金は相続税の計算でも、そのまま使えばよいのでしょうか。今回、1億5,800万円ほどの代償金をめぐり、相続人と税務署の見解が対立しました。争点となったのは、小規模宅地等の特例を適用した後の価額を使った「代償金の計算方法」。国税不服審判所が示した判断から、代償分割の税務上の注意点を見ていきます。

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「代償分割」とは? 不動産相続でよくある“現金による調整”

主な相続財産が不動産で、他の財産が少額であるような場合、「不動産は兄がもらい、バランスが悪い部分は兄が自分の現金で弟に埋め合わせをする」というような調整をすることがあります。

 

これを「代償分割」といいます。

 

相続税の計算対象を「相続により得をした金額」と考えると、

 土地の価額-弟に支払った金額
 兄からもらった金額

が課税対象とされるのが自然です。


ところが、実際にはそう単純にいかない場合があります。

 

今回は、代償分割で決まった代償金の額を相続税の申告でどう評価するかをめぐって、相続人と税務署の見解が真っ向から対立した裁決事例をみていきましょう。

 

次ページなぜ代償金をそのまま使えないのか──「時点のズレ」という問題

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