約4,600万円の追徴が発生
高田家では、子どもや孫への現金交付、名義預金、使途を説明できない現金などについて、調査が続けられた。
過去の贈与については、贈与を受けた子どもらに贈与税の申告漏れがあるとされた。
一方、贈与が成立したとは認められず、高田社長が実質的に管理していた財産については、相続財産の申告漏れとされた。
その結果、相続税と贈与税の本税に加え、加算税や延滞税を含む負担額は、家族全体で約4,600万円に達した。
もちろん、追徴税額は、財産額、相続人の人数、適用税率、贈与先、贈与した時期、申告漏れに至った事情などによって大きく異なる。
使途不明金が5,000万円あれば、必ず4,600万円の税金がかかるという意味ではない。
高田家では、もともとの相続財産が大きく、相続税の適用税率が高かったことに加え、複数年・複数人にわたる贈与税の申告漏れなどが重なった結果である。
里子さんは、修正申告の説明を聞いたあと、力なくつぶやいた。
「主人は、子どもたちを助けたかっただけだと思います。きちんと申告しておけば、こんなことにはならなかったのでしょうか…?」
税金を軽減する方法がなかったわけではない。
毎年の贈与を適切に記録し、必要な贈与税申告を行う。教育費や医療費であれば、必要な都度、学校や病院へ直接支払う。まとまった財産移転を考えるなら、事前に税理士へ相談する。
そのような手順を踏んでいれば、少なくとも、家族が相続後に多額の追徴課税を受ける事態は避けられた可能性がある。
現金だからこそ、記録を残す
現金による贈与そのものが禁止されているわけではない。
現金を手渡しする場合でも、贈与契約書を作成し、受贈者本人が財産を管理し、必要であれば贈与税を申告すればよい。
ただし、現金は振り込みと比べて記録が残りにくい。
そのため、贈与したのか、貸したのか、預けただけなのか、生活費だったのかを、後になって証明することが難しくなる。
特に高齢になってから毎月多額の現金を引き出している場合、相続税調査で使途を尋ねられる可能性は高い。
領収書や贈与契約書を保管する。誰に、いつ、いくら渡したかを記録する。贈与を受けた人自身が財産を管理する。年間110万円を超える贈与については、原則として受贈者が申告する。
こうした基本的な対応が、結果として家族を守ることになる。
貸金庫の奥に残された1枚の紙は、単なるメモだったのかもしれない。
しかし、そのメモと預金記録、貸金庫の入退室記録、家族の口座への入金が結びついたことで、高田家の説明には綻びが生じた。
「現金ならわからない」と考えるのは危険である。
相続税調査では、亡くなった人の財産だけでなく、預金から消えたお金の行方まで確認される。
大切なのは、財産を隠し通す方法を考えることではない。
元気なうちに財産の全体像を家族や専門家と共有し、贈与するのであれば、適正な方法で記録と申告を行うことである。
適正な生前対策は、税務署のために行うものではない。
残された家族が、故人の死後に説明できない現金と向き合い、疑念や税負担を抱え込まないために行うものなのである。
※ 本稿の事例は、制度の解説を目的として構成したフィクションです。実際の税務上の取扱いは、贈与の時期、当事者の認識、財産の管理状況その他の事実関係によって異なります。
都 鍾洵
税理士
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