貸金庫、お持ちですよね?…税務調査官が拾い上げた紙片から、オーナー社長の相続税の追徴「約4,600万円」が発生した、まさかの理由【税理士が解説】

貸金庫、お持ちですよね?…税務調査官が拾い上げた紙片から、オーナー社長の相続税の追徴「約4,600万円」が発生した、まさかの理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

資産家の相続の場合、相続手続きが複雑になるケースは珍しくない。相続人がすべて把握しているつもりでも、実際には確認が漏れていたり、思わぬところからお金の流れが発覚したりすることもある。一方で「これぐらいわからないだろう」と高をくくったことで、手痛いしっぺ返しを受けることも…。税理士の都鍾洵(みやこ しょうじゅん)氏が、事例をもとに富裕層の税務調査の実態を解説する。

現金で渡せば、記録は残らないのか?

現金を手渡しすれば、銀行振り込みのような記録は残らない。

 

そのため、「現金なら税務署には分からない」と考える人もいる。

 

しかし、相続税調査では、現金そのものの記録だけが確認されるわけではない。

 

被相続人の預金口座から、いつ、いくら引き出されたか。その時期に大きな買い物や医療費の支払いがあったか。自宅や貸金庫に現金が残っているか。家族の預金口座に不自然な入金がないか。家族が不動産、自動車、有価証券などを購入していないか。

 

こうした周辺事情を組み合わせて、引き出された現金の行方が確認される。

 

高田家の調査でも、貸金庫の入退室記録が確認された。

 

さらに、子どもたちの預金口座についても調査が及んだ。

 

紙に書かれていた日付の直後に、現金が入金されている口座があった。まとまった現金を住宅ローンの繰り上げ返済に充てた形跡や、車の購入代金として支払ったケースも見つかった。

 

子どもたちは当初、「父から時々、小遣いや援助を受けていた」と説明した。

 

しかし、1回20万円、30万円であっても、年間の合計額が基礎控除額を超えれば、原則として贈与税の申告が必要になる。

 

贈与税の基礎控除額は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円である。

 

父から100万円、母から100万円を受け取った場合、「それぞれ110万円以下だから申告不要」とはならない。受け取った合計額200万円を基に、贈与税を計算することになる。

 

また、親が一方的に子ども名義の預金口座へ入金していたとしても、子どもがその事実を知らず、通帳や印鑑を親が管理していた場合には、そもそも贈与が成立していないと判断されることもある。

 

その場合、その預金は子どもの財産ではなく、亡くなった親の相続財産、いわゆる名義預金として扱われる可能性がある。

 

一口に「子どもへ渡したお金」といっても、実態によって贈与税になる場合と、相続税になる場合があるのである。

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