現金で渡せば、記録は残らないのか?
現金を手渡しすれば、銀行振り込みのような記録は残らない。
そのため、「現金なら税務署には分からない」と考える人もいる。
しかし、相続税調査では、現金そのものの記録だけが確認されるわけではない。
被相続人の預金口座から、いつ、いくら引き出されたか。その時期に大きな買い物や医療費の支払いがあったか。自宅や貸金庫に現金が残っているか。家族の預金口座に不自然な入金がないか。家族が不動産、自動車、有価証券などを購入していないか。
こうした周辺事情を組み合わせて、引き出された現金の行方が確認される。
高田家の調査でも、貸金庫の入退室記録が確認された。
さらに、子どもたちの預金口座についても調査が及んだ。
紙に書かれていた日付の直後に、現金が入金されている口座があった。まとまった現金を住宅ローンの繰り上げ返済に充てた形跡や、車の購入代金として支払ったケースも見つかった。
子どもたちは当初、「父から時々、小遣いや援助を受けていた」と説明した。
しかし、1回20万円、30万円であっても、年間の合計額が基礎控除額を超えれば、原則として贈与税の申告が必要になる。
贈与税の基礎控除額は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円である。
父から100万円、母から100万円を受け取った場合、「それぞれ110万円以下だから申告不要」とはならない。受け取った合計額200万円を基に、贈与税を計算することになる。
また、親が一方的に子ども名義の預金口座へ入金していたとしても、子どもがその事実を知らず、通帳や印鑑を親が管理していた場合には、そもそも贈与が成立していないと判断されることもある。
その場合、その預金は子どもの財産ではなく、亡くなった親の相続財産、いわゆる名義預金として扱われる可能性がある。
一口に「子どもへ渡したお金」といっても、実態によって贈与税になる場合と、相続税になる場合があるのである。
