(※画像はイメージです/PIXTA)

クリニックの事業承継は多くの開業医にとって避けて通れない課題となっています。しかし、医業承継は一般企業の事業承継とは異なり、患者との信頼関係や医療機器、不動産、許認可など、多くの要素を考慮しなければなりません。さらに、個人診療所と医療法人では承継の仕組みや税務上の取り扱いが大きく異なります。本記事では、それぞれの承継スキームの違いやメリット・デメリット、実務上の注意点を整理し、円滑な医業承継を実現するためのポイントを公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

個人診療所の承継スキーム:「資産の引継ぎ」と「新たな開設」

個人診療所の承継を一言で表現するならば、それは「事業の分解と再構築」です。法的には一つの事業が継続するのではなく、全く別の事業への総入れ替えが行われることになります。

 

法的構造の解説

法的観点において、個人診療所の承継には「継続」という概念が存在しません。実務上は、現院長が保健所に「廃業届」を提出し、それと同時並行で後継者が「開設届」を提出するという、新規開業のプロセスを辿ります。

 

つまり、これまで築き上げた事業を一度法的に「終わらせ」、その直後に新しい事業を「立ち上げる」という、綱渡りのような実務が求められるのです。

 

個別移転のプロセス

資産と負債がすべて医師個人に帰属しているため、後継者はこれらを包括的に引き継ぐことはできず、一つひとつ個別に承継しなければなりません。

 

●    資産の移転:現金預金、売掛金、医療機器、備品、さらには土地・建物といったあらゆる資産を、相続、贈与、あるいは売買といった形式で個別に移転させます。


●    負債の引き受け:買掛金や借入金も個別に引き継ぐことになります。ここで最大の障壁となるのが「債権者の同意」です。金融機関や取引先は、後継者の与信を改めて審査するため、無条件に負債を引き継げるわけではありません。

 

実務上のハードル:事業の再構築という重圧

個人診療所の承継は、経営者がプロジェクトマネージャーとして膨大なタスクを管理する作業です。

 

不動産の名義変更、医療機器のリース契約の巻き直し、電子カルテの保守契約の切替、さらにはスタッフ全員との雇用契約の再締結など、事業を構成する要素を一度バラバラに分解し、再構築する作業が伴います。この過程で一つでも手続きの漏れや合意取り付けの失敗があれば、診療所の連続性は途絶え、経営に致命的なダメージを与えることになります。

次ページ個人版事業承継税制という「強力な武器」

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