(※画像はイメージです/PIXTA)

「遺言書は手書きで作り、公証役場へ出向いて手続きをするもの」――そんな常識が大きく変わりました。2025年10月から公正証書遺言のデジタル化が始まり、一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して遺言書を作成できるようになっています。さらに、公正証書の原本は電子データで管理されるなど、相続・終活を取り巻く環境は大きく変化しました。一方で、リモート方式ならではの利用条件や、デジタル化しても変わらない専門家の役割など、知っておきたいポイントも少なくありません。新しい遺言制度の概要と、相続実務に与える影響について、公認会計士の岸田康雄氏がわかりやすく解説します。

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遺言書作成のハードルは大きく下がった

「遺言書を書きたいけれど、公証役場まで行くのは大変そう」「手続きが難しく、つい後回しにしてしまう」――そんな悩みを抱える人は少なくありません。

 

こうした状況を大きく変えたのが、2025年10月から始まった公正証書遺言のデジタル化です。一定の条件を満たせば、自宅などからWeb会議システムを利用して公正証書遺言を作成できるようになり、公証役場へ出向く負担が大幅に軽減されました。

 

この制度改正は、単なる手続きの電子化ではありません。終活や相続のあり方そのものを変える大きな転換点となっています。今後は「遺言書は紙で作るもの」という常識も、大きく変わっていくでしょう。

公証役場へ行かなくても作成可能に――リモート方式という新たな選択肢

今回の制度改正の大きな特徴は、Web会議システム(Microsoft Teams)を活用した「リモート方式」が導入されたことです。

 

従来、公正証書遺言を作成するためには、本人が公証役場へ出向くか、公証人に自宅や病院などへ出張してもらう必要がありました。

 

現在は、一定の要件を満たせば、Web会議を利用して本人確認や意思確認を行い、非対面で手続きを進めることが可能になっています。

 

この制度は、特に高齢者や入院中の人、身体が不自由な人、遠方に住んでいる人など、公証役場へ出向くことが難しい人にとって大きなメリットがあります。

 

もっとも、すべての公正証書がリモート方式に対応しているわけではありません。保証意思宣明公正証書など、一部の公正証書は対象外となるため、事前に公証役場へ確認しておくことが重要です。

 

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