経営者がやってはいけない〈交際費〉の計上…税務調査でマークされる「経費処理」【税理士が解説】

経営者がやってはいけない〈交際費〉の計上…税務調査でマークされる「経費処理」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

グレーゾーンが多いことから、税務調査において重点的にチェックされやすい「交際費」。仮に経費性が否認された場合、法人税の負担が増加するだけでなく、経営者個人への役員賞与とみなされ、莫大なペナルティを課されるリスクがあります。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、税務調査で調査官にマークされる“やってはいけない経理処理”と、中小企業に認められた交際費の「年間800万円枠」をムダにしないための適切な仕訳について解説します。

会議費、福利厚生費…交際費と“似て非なる”勘定科目

年間800万円の枠を無駄遣いしないためには、“交際費に似て非なるもの”を正しく別の勘定科目で処理する必要があります。

 

1.会議費

1人あたりの支出額が1万円以下の社外の人間との飲食費は、交際費から除外して「会議費」として処理することが認められています。たとえば、社外の人を含めた4人で合計3万9,000円の飲食であれば、1人あたり1万円以下となるため会議費として計上できますが、合計4万2,000円になれば全額を交際費として処理しなければなりません。

 

ただし、会議費として処理するには、飲食の日時や金額、店舗名に加え、参加者の氏名、人数、関係性を記録しておく義務があります。手書きの領収書は金額の改ざんが容易であるため、明細が印字されたレシートの裏にこれらの情報をメモして保管しておくのが最も確実です。

 

2.福利厚生費

社員旅行や新年会、忘年会などは、全従業員を対象として行われる常識的な範囲の費用であれば福利厚生費として認められます。しかし、役員のみを対象とした慰安旅行などは福利厚生費とは認められず、役員賞与や交際費の対象となります。

 

3.広告宣伝費

カレンダーや手帳、うちわなど、社名が入った物品を不特定多数に向けて配るための費用は、贈答目的であっても交際費ではなく広告宣伝費として処理することが可能です。

 

次ページ税務調査で狙われやすい“怪しい交際費”とは?

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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