売上・仕入・在庫で疑われる「4つ」の不正
税務調査において、調査官が最初に目を光らせるのが、売上・仕入れ・在庫に関する処理です。
1.売上の計上漏れ
現金での取引が多い飲食店や美容室などは、売上を帳簿から抜く不正を行いやすい環境にあるため、特に厳しく見られます。
調査官は、事前の「内偵調査」として税務調査官が一般客を装って店舗を利用し、支払った際のレシートや領収書を保管したうえで、正式な調査日にレジ記録や帳簿と照らし合わせる手法をとるため、ごまかしは通用しません。
2.売上の期ズレ
当期の売上を翌期などの異なる事業年度にずらして計上する行為は、納税額を不当に減らす不正とみなされます。売上計上の基準を明確にし、正直に申告する必要があります。
3.仕入の期ズレ
まだサービスや商品の提供を受けていないにもかかわらず、「支払いが済んでいる」という理由だけで当期の経費に計上することは認められません。経費は対応する売上の年度に合わせて計上するのが原則です。
4.棚卸資産(在庫)の意図的な操作
期末の棚卸しの数字を意図的に操作して在庫の金額を少なく見せれば、その分原価が増えて利益が減り、支払う税金も減ります。この調整が行われないよう、調査官は厳しくチェックしています。
また、売れ残った商品を廃棄して廃棄損が多い場合にも、「意図的な利益調整」と疑われる場合があります。したがって、廃棄損計上の場合は実際に廃棄したことを証明できる証拠を残しておくようにしましょう。
