経営者がやってはいけない〈交際費〉の計上…税務調査でマークされる「経費処理」【税理士が解説】

経営者がやってはいけない〈交際費〉の計上…税務調査でマークされる「経費処理」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

グレーゾーンが多いことから、税務調査において重点的にチェックされやすい「交際費」。仮に経費性が否認された場合、法人税の負担が増加するだけでなく、経営者個人への役員賞与とみなされ、莫大なペナルティを課されるリスクがあります。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、税務調査で調査官にマークされる“やってはいけない経理処理”と、中小企業に認められた交際費の「年間800万円枠」をムダにしないための適切な仕訳について解説します。

法人・個人ともに大打撃…税務調査における「交際費」の否認リスク

経費計上のなかでも、「交際費」はプライベートな支出が混入しやすいという特性から、税務調査において調査官から厳しくマークされる勘定科目です。経営者自身は「仕事の付き合い」と認識していても、客観的な記録がなければ、税務署側からは単なるプライベートな飲食と判断されるケースが多々あります。

 

万が一、交際費が経費として認められず否認された場合、法人税の負担が増えるだけでは済みません。否認された支出は「会社から経営者個人への賞与(役員賞与)」として扱われます。

 

役員賞与は法人税法上、原則として法人の損金(経費)に算入できないうえ、経営者個人の所得とみなされるため、個人の所得税や住民税も増加します。さらに、源泉所得税の納付漏れによる延滞税のほか、悪質と判断された場合には「重加算税」が課され、法人・個人の両面から甚大な損失を被ることになります。

基本は「損金不算入」だが…中小企業に認められている“特例”

税務上、交際費として処理できる支出には厳格な要件が定められています。国税庁の定義によれば、ポイントは「得意先や仕入先など、事業関係者に対する費用」であることと、「接待、供応、慰安、贈答などのための費用」であることの2つです。

 

具体的には、取引先との飲食代やお土産代、送迎の交通費、ゴルフ場の利用料、事務所移転や開店のお祝い、商品券、お中元やお歳暮などが該当します。ここで注意すべきは、税務上の基本ルールとして交際費は「損金不算入」、つまり原則として経費にはならないという点です。

 

ただし、現在は特例措置が設けられており、資本金1億円以下の中小企業であれば「年間800万円まで」または「交際費のうち飲食費の50%まで」のいずれかを損金として算入することが認められています。

 

多くの中小企業にとっては、この「年間800万円」のルールを適用するほうが圧倒的に有利となりますが、接待の多い業種ではこの枠を容易に使い切ってしまうため、適切な仕訳によって枠をムダ遣いしないことが重要です。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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