積立時に得られる節税効果… 「小規模企業共済」の仕組み
小規模企業共済は、国が用意した小規模企業の経営者、役員、あるいは個人事業主のための退職金制度です。中小企業基盤整備機構が運営しており、事業の廃止や役員の退職時に、それまで積み立ててきた資金を退職金として受け取ることができます。
加入できる条件は、常時使用する従業員数が卸売業、小売業、サービス業であれば5人以下、製造業や建設業であれば20人以下が目安となります。
小規模企業共済の最大のメリットは、積立時における高い税制上の優遇措置です。月々の掛金は1,000円から7万円まで、500円刻みで自由に設定でき、支払った金額の全額が「所得控除」の対象になります。
仮に上限の満額である月7万円を掛けた場合、年間で84万円を所得から差し引くことができます。課税所得が2,000万円の経営者であれば、年間の税負担を約42万円軽減できます。これを30年間継続すると、累計の節税額は1,281万円に達します。
さらに、積み立てた資金の7割から9割を上限として、最大2,000万円まで無担保かつ無保証人で融資を受けられる貸付制度も用意されています。一般貸付の金利は年1.5%と低く設定されており、審査を通過すれば申し込み当日の即日融資を受けることも可能です。
掛金の「満額設定」で100万円超の税負担が生じる理由
積立時の節税効果を最大化できるため、「掛金は常に満額の7万円にするべきである」と考えがちです。
しかし、ここには注意すべきリスクが存在します。それは、受け取り時の税金である「出口戦略」を考慮していない場合に発生します。
共済金を一括で受け取る場合、税務上は「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」が適用されるため、基本的には有利です。たとえば、30年間共済に加入して積み立てた場合、退職所得控除の枠は1,500万円となります。
受け取り額が1,500万円以下であれば、課税所得は0円となり、1円も税金がかかりません。さらに、枠を超えた場合でも、超えた部分の金額をさらに半分(2分の1)にした額のみが課税対象となる手厚い仕組みになっています。
しかし、月7万円の満額で30年間掛け続けた場合、元本の合計だけで2,520万円に達し、さらに運用益が上乗せされます。この場合、受け取り時の総額は1,500万円の退職所得控除の枠を超過します。
控除枠からはみ出た部分に対して課税が行われるため、条件によっては出口で100万円を超える税負担が発生し、結果として手元に残る資金が目減りする懸念が生じます。
