最長1年6ヵ月「毎月40万円」を支給…働けなくなった経営者を支える「公的保障」の受給条件【税理士が解説】

最長1年6ヵ月「毎月40万円」を支給…働けなくなった経営者を支える「公的保障」の受給条件【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

社長や経営者が突然の病気や怪我で業務を行えなくなった際、生活を支えるための公的救済制度が用意されています。高額な社会保険料を支払っている経営者だからこそ、これらの制度を正しく活用することが重要です。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、最長1年6ヵ月にわたって毎月約40万円を非課税で受け取れる「傷病手当金」の受給条件や、症状が長引いた場合の「障害年金」への移行について解説します。

突然の病気や怪我…働けない経営者を支える「2つの公的保障」

健康保険に加入していれば、社長や経営者であっても、病気や怪我で動けなくなった際に生活費のサポートを受けられる公的な制度が用意されています。毎月高額な社会保険料を支払っている経営者だからこそ、万が一の事態に備えてこれらの制度内容を正しく把握しておく必要があります。

 

代表的な制度として「傷病手当金」と「障害年金」の2種類が存在します。

最長1年6ヵ月支給される「傷病手当金」を受給するための“4つの条件”

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休んだ際、生活を保障するために支給される手当です。個人事業主が加入する国民健康保険には原則としてこの制度がないため、健康保険に加入している会社員や経営者特有の権利となります。

 

傷病手当金の支給期間は、支給が開始された日から通算して最長で1年6ヵ月となります。かつての古いルールでは、一時的に復職して支給が止まっている期間も1年6ヵ月のカウントに含まれていました。しかし、制度改正により、実際に支給を受けた期間のみを通算する仕組みに変更されました。復職していた期間は除外されるため、受給者にとって有利な設計となっています。

 

受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

 

条件1(業務外での事由)

業務外の原因による病気や怪我であることです。プライベートでの怪我が対象であり、仕事中や通勤中の怪我は労災保険の対象となるため傷病手当金は使えません。ただし、過度なストレスから生じる精神的な疾患についても、休業の対象として認められます。

 

条件2(労務不能の診断)

病気や怪我のために働くことができない状態であることです。医師によって労務不能と診断され、申請書に証明を記入してもらう必要があります。

 

条件3(3日間の待期期間)

連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないことです。この最初の連続した3日間の休みの期間を待期期間と呼びます。待期期間には土日や祝日、有給休暇を含めても問題ありません。休み始めて4日目以降の休業日数に対して、1日単位で手当金が計算されて支給されます。

 

条件4(給与の不支給)

休業期間中に会社から給与の支払いがないことです。給与が一部支払われている場合であっても、その金額が傷病手当金の基準額より少なければ、その差額が支給されます。

 

傷病手当金の支給額と「役員報酬」の注意点

傷病手当金の実際の支給額は、おおむね月給(標準報酬月額)の3分の2に相当する金額が、休んだ日数分支払われます。

 

具体的なシミュレーションとして、標準報酬月額が60万円の人の場合、1日あたりの支給額は約1万3,333円となります。この状態で30日間休業した場合は、毎月約40万円の手当金を受け取ることができます。

 

さらに、傷病手当金には税制上の大きなメリットがあります。この手当金には所得税や住民税が一切課されません。給与として受け取る場合は税金や社会保険料が差し引かれますが、傷病手当金は非課税であるため、手取りベースでの減少を低く抑えることができます。

 

ただし、休職中であっても社会保険料の支払義務自体は免除されないため、その支払いは継続して発生する点に注意が必要です。また、社長や役員が傷病手当金を受け取るためには、役員報酬を減額する必要があります。

 

法人税のルールにおいて役員報酬を期中に変更するためには、株主総会の決議や議事録の作成といった厳格な手続きが求められます。手続きを怠ると、税務調査において否認されるリスクが生じるため、事前に専門の税理士への相談を行うことが不可欠です。

次ページ役員報酬変更に課される「税法上のルール」

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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