(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査において、経営者のスマートフォンは帳簿だけではわからない事実を確認するための調査対象となっています。提示の拒否は原則として認められませんが、プライバシーの保護や不当な調査を防ぐための正しい対応方法が存在します。本記事では、税務調査においてスマートフォン内のどのデータが狙われるのか、意図的なデータ消去が招く重加算税リスク、そして合法的な対応手順と事前の防衛策について、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。

「税務調査」におけるスマホ提示義務と罰則

税務調査において、調査官からスマートフォンの提示を求められるケースが増加しています。

 

「プライベートな情報が含まれているため見せたくない」と考える経営者もいますが、国税通則法に基づく「質問検査権」により、帳簿や書類、物件を検査する権限が調査官に認められています。この「物件」には、スマートフォンやパソコンのデータも含まれると解釈されています。

 

納税者には受忍義務があり、正当な理由なく調査を拒否したり妨害したりした場合、最悪の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、提示を求められた際は原則として応じる必要があります。

 

ただし、通常の税務調査はあくまで「任意調査」であり、適正な税金計算に必要な事業関連の範囲に限られます。業務に無関係なプライベート部分まで強制的に調査する権限はありません。

 

なお、脱税の疑いが極めて強い案件に対して国税局査察部(いわゆるマルサ)が行う「強制調査」の場合は、裁判所の令状に基づいて行われるため、スマートフォンそのものが証拠品として押収されることになります。

 

次ページ調査官が狙う「3つのデータ」とは…

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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