「税務調査」におけるスマホ提示義務と罰則
税務調査において、調査官からスマートフォンの提示を求められるケースが増加しています。
「プライベートな情報が含まれているため見せたくない」と考える経営者もいますが、国税通則法に基づく「質問検査権」により、帳簿や書類、物件を検査する権限が調査官に認められています。この「物件」には、スマートフォンやパソコンのデータも含まれると解釈されています。
納税者には受忍義務があり、正当な理由なく調査を拒否したり妨害したりした場合、最悪の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、提示を求められた際は原則として応じる必要があります。
ただし、通常の税務調査はあくまで「任意調査」であり、適正な税金計算に必要な事業関連の範囲に限られます。業務に無関係なプライベート部分まで強制的に調査する権限はありません。
なお、脱税の疑いが極めて強い案件に対して国税局査察部(いわゆるマルサ)が行う「強制調査」の場合は、裁判所の令状に基づいて行われるため、スマートフォンそのものが証拠品として押収されることになります。
