役員報酬を高額に設定した経営者が被る「重い税負担」
役員報酬にかかる個人負担の具体的な割合を確認すると、年収5,000万円を設定した場合、実際の負担割合は約44%に達し、額面のほぼ半分が国への支払いで消えることになります。また、年収2,000万円の場合でも、負担割合は約35%を占めており、大きな経済的負担を強いられます。
この年収2,000万円というラインが、社長個人の給与として受け取るか、会社にお金を残すかを判断する重要な境界線となります。中小企業に適用される法人税の実効税率は、一般的に約25%から34%の範囲に収まります。
そのため、役員報酬を2,000万円以上に設定して個人で多額の所得税を支払うよりも、役員報酬の額を抑えて会社の利益として残し、法人税を支払ったほうが、トータルの税負担率を低く抑えられる利点が生じます。
個人の手元資金を圧迫する3つの直接的な要因
役員報酬を上げることで、個人の手残り額が極端に減少する原因は、3つの具体的な負担要因が同時に重なることにあります。
1つの目の要因は、所得税に適用される「超過累進税率」の仕組みです。課税所得が増加するにつれて税率が段階的に引き上げられるため、最低税率である5%から始まり、課税所得が4,000万円を超えると最高税率は45%にまで達します。
2つ目の要因は、一律で課される10%の住民税です。所得税の最高税率である45%にこの住民税の10%を加算すると、個人の所得に対する最大の税率は55%という高い水準に達します。
3つ目の要因は、個人と会社で折半して支払う社会保険料です。健康保険や厚生年金保険料は、個人の役員報酬の額面に応じて決定されます。上限枠は設定されているものの、役員報酬を引き上げると、個人が支払う社会保険料が増加するだけでなく、会社側が負担する折半分の社会保険料も同時に増加します。経営者にとっては、個人と法人の双方で二重にコストが膨らむ原因となります。
