「税務調査」で否認も…社長のマイカーを〈社用車〉へ名義変更。合法的に「経費」で落とすための必須条件【税理士が解説】

「税務調査」で否認も…社長のマイカーを〈社用車〉へ名義変更。合法的に「経費」で落とすための必須条件【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

ガソリン代や保険料など、マイカーの維持費は年間で見ると数十万円にのぼります。経営者が乗るような高級車の場合100万円を超えることもあり、決して無視できない負担です。この点、個人所有の車を法人名義へ変更するだけで、こうした維持費を合法的に会社の経費とし、さらに社長個人の手取りを増やすことが可能になると、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏はいいます。この方法の具体的な手続きと、税務調査で否認されないための注意点について解説します。

自社にマイカー売却で維持費は「経費」に

ガソリン代や自動車保険料、駐車場代、車検費用……。多くの経営者は、毎年100万円単位で消えていくこうしたマイカーの維持費を、税金と社会保険料が引かれたあとの手取りから自腹で支払っています。

 

しかし、事業で使用している実態があれば、車を個人から会社に売却し法人名義に変更することで、これらの維持費を法人の経費として計上できるようになります。

 

4年落ちの中古車を売却した場合、1年で一括経費に

さらに、会社が社長から車を買い取った購入費用そのものも、「減価償却費」として経費化できます。社長個人から購入した車は法人にとって中古車扱いとなるため、新車とは対応年数の計算が異なるのです。

 

新車の普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、これを仮に4年落ちで購入した場合、耐用年数は「2年」となります。

 

この短い耐用年数に「定率法」という減価償却の仕組みを適用すると、償却率は100%となり、期首に購入した場合は初年度で取得価額の全額を経費に計上することが可能です。これにより、一気に法人の利益を圧縮する効果が得られます。

 

また、個人側にも「手取り(可処分所得)が増加する」という大きなメリットがあります。法人名義にすることで個人の支出であった車の維持費が浮くため、その分だけ役員報酬の額面を意図的に引き下げても生活水準は変わりません。

 

役員報酬を引き下げることで、個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減され、実質的な手取り額を増やすことにつながるのです。

次ページ「税務調査」で否認されるケースとは?

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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