築40年の木造アパートを売却したら、突然「税務署」から“お尋ね”が届いたワケ【税理士が解説】
「家族信託」によってAさんができるようになること
今回のケースでいえば、父親に判断能力があるうちに、自宅および所有するアパートなどの不動産について、Aさんを受託者とするように家族信託で取り決める契約をします。そうしておけば、仮に父親の認知症が進んだとしても、さまざまなリスクを避けることが可能です。
家族信託の受託者であるAさんは、委託者である父親の利益となる行為が認められています。アパートの家賃の収受について代わりに行うことも、管理会社に委託することも、またアパートの大規模修繕を代行して発注することも可能になります。仮に父親の認知症が今後進んだとして、老人ホームへの入居のため自宅やアパートの売却せざるを得ない局面になったとしても、これらはすべてAさんが父親のために代わりに行うことが可能です。
このようにあらかじめ所有と管理権限をわけておくことで、万一のときにでも、スムーズに所有財産の運用を行うことができます。家族信託は、対象となる不動産の登記簿に信託財産である旨の登記がされるため、第三者に対しても信託財産であることが明確です。家族信託は金銭などを信託財産とすることも可能ですが、そのなかでも特に不動産との相性がよいといえます。
「家族信託契約」がない場合に考え得るリスク
もし家族信託の契約がない場合、どうでしょうか。仮にAさんの父親の認知症が進行してしまった場合、前述したように「成年後見制度」を使わざるを得ないでしょう。
成年後見制度は、認知症などの方々の財産を守る、大切な制度のひとつではあります。ただし、成年後見制度の成り立ちは、成年被後見人(後見をされる人)が「意思能力を欠く」ことを前提とし、判断能力を「制限されているもの」として成年被後見人を守る制度です。このため成年後見人の制度は、高齢者の資産を「守る」ことには適しているものの、自由な財産管理や、資産管理・資産防衛のための積極的な活用を目的とはしていないのです。
仮に、意思がはっきりしている以前に、「認知症になったとしても不動産の売却は息子に任せる」と言っていたとしても、成年後見人の立場としては、そのまま言葉どおり、息子の判断で不動産の売却を行うことは制度の趣旨上できません。
一方、家族信託契約を交わして置いた場合は、原則として、信託契約に定められた目的や範囲内においてならば、ある程度自由に財産の管理や処分をしていくことができます。仮に、父親から信託を受けたAさんが、自宅不動産やアパートを売却した場合も、あくまで信託財産の「不動産」が「金銭」に置き換わったものですので、売却したのちの金銭は「信託財産」です。この対価である金銭の管理権はAさんが引き続き父親のために行うことになります。
認知症・相続対策はなるべく早めに
いずれにしても、こうした将来の認知症に備える対策は、親の判断能力がしっかりしているうちに家族信託などの契約を交わしていないと、利用はできません。どんな有益な手段でも、そもそも利用ができない段階になってしまっては手遅れです。認知症対策にしても、そのほかの相続対策にしても、早め早めの対処、専門家への相談が大切であることが大切です。
近藤崇
司法書士法人近藤事務所 司法書士

