アパートの賃貸経営を行う場合、まずは金融機関から借り入れを行って物件を購入するのが一般的です。しかしこのような場合、借入れのある収益物件を残して所有者が亡くなると、起こり得るのが「負債をめぐる兄弟間の相続トラブル」です。果たして回避することはできるのでしょうか? 不動産と相続を専門に取り扱う、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が解説します。
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アパートローンの相続が厄介なワケ
家族に資産を残してあげたい――そんな気持ちで、往年アパート経営を始める方は非常に多いです。ただ、一方で見落としがちなのが、アパートを承継する場面、すなわち「相続時のトラブル」です。
アパート経営というのは、基本的に金融機関からの融資を得ることを前提に、レバレッジを利かせて、賃貸の利回りと金利の差額が利益になるというスキームです。そのため、アパート経営をしている以上、相続時にはプラスの資産だけではなく、マイナスの負債である金融機関のローンが残ることも十分にあり得ます。
しかし、この点が見過ごされているケースも散見されます。ローンが残ると、単に不動産をわけるだけでも厄介であるにもかかわらず、さらに厄介な状況が生まれてしまうのです。
相続時には、財産を洗い出し、相続人間で財産を分配する「遺産分割協議」を行います。この際、多額の不動産が含まれていても、ケーキのように不動産を切ってわけることはできません。そのようなケースでは、「代償金」というお金で調整してわけることが一般的です。
不動産をわけるだけでも、「不動産の評価がいくらか」、そして「代償金をいくら払わねばならないのか」という点で揉めて大変になることが多いです。基本的には、預貯金が多く相続財産に残っており、そのお金で調整できれば、このようなトラブルを防ぐことができます。
しかし、一般的に、不動産を有している方は、お金があっても融資の繰り上げ返済などに充当してしまうことが多く、不動産の資産と比較してキャッシュレスの状態に陥りやすいです。
ローンが絡む相続の大変さ
さて、不動産を遺産分割するのが難しいと、どのような問題が起こるのでしょうか。一番の問題は、いくら遺産分割に時間がかかっているとしても金融機関の返済は待ってくれない、ということです。
理屈上は、不動産などプラスの財産の帰属は、遺産分割協議にて確定しないと共有状態となり、誰の財産か曖昧な状況に陥ります。一方で、ローンなどの負の財産については、金融機関との関係上、相続人が相続分割合に応じて分割して債務を負担しなければなりません。
つまり、アパートの所有が定まらない、アパートの賃料を単独で取得できないのにもかかわらず、金融機関への返済は待ってくれないのです。さらに、不動産のローンは高額なことが多く、賃料収入から充当できないとなると、支払っていくことは非常に困難です。
そのため、ローンが絡む相続では、相続人間だけで分配を定めるだけでも大変にもかかわらず、金融機関からも早く解決してくれとプレッシャーをかけられ、余計に感情的な対立が生まれやすくなります。
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弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
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著者登壇セミナー:https://kamehameha.jp/speakerslist?speakersid=1098
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