(※写真はイメージです/PIXTA)

認知症を発症することで、資産運営や不動産の売買が困難になるのはもちろん、遺言書による相続対策も困難に……。そうした事態を防ぐ備えのひとつとして家族信託という選択肢が挙げられます。本記事では、アパートオーナーがいる家庭における「家族信託」の重要性を司法書士の近藤崇氏が解説します。

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進む高齢化…認知症発症リスクに備えた資産防衛を考える

日本では先進国のなかでも著しく高齢化が進んでおり、同時に認知症患者数の増加が社会問題となっています。厚生労働省の調査によると、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になるとの予測もあります。特に資産防衛の面では、認知症を発症してからでは対策が間に合わないものも多く、注意が必要です。

 

認知症になると、原則として資産を動かしづらい状況になります。厳密に言ってしまえば、認知症により、判断能力がなくなってしまった方については、民法上の法律行為は原則できません。

 

このため専門家としても対策の手段が選べないのが正直なところです。いわゆる「成年後見制度」を家庭裁判所に申し立ててください、と申し上げるしかないことも多くあります。

 

一方で、成年後見制度は使い勝手があまりよくないと考える人も多いため、認知症対策のひとつとして「家族信託」が多く用いられるようになりました。

 

「家族信託」とは?

家族信託とは、その名のとおり、「家族(親族)の誰かに、財産の処分・管理等を信じて託す」方法のこと。とても平易に言い換えてしまえば、財産を預ける人(=委託者)の所有権を、「所有」と「管理・処分権限」にわけて、家族の誰かに託す(=受託者)ことです。しかし、家族信託は信託契約という「契約行為」をすることになるため、本人に判断能力が残っている状態でしか行えません。そのため、認知症になる前の対策が必須になります。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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