相続人11人の遺産、どう分けられる?…保険金の受取人を「相続人」と指定して亡くなった夫→妻は825万円ゲットも、きょうだいは27.5万円ずつ…知らないと損する「死亡保険金」の分配ルール【税理士が解説】

相続人11人の遺産、どう分けられる?…保険金の受取人を「相続人」と指定して亡くなった夫→妻は825万円ゲットも、きょうだいは27.5万円ずつ…知らないと損する「死亡保険金」の分配ルール【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

身近な人を亡くしたとき、遺族が受け取る死亡保険金には、思いがけず相続税がかかることがあります。「故人が持っていた財産」だけでなく、「みなし相続財産」として扱われる財産があるからです。今回はその「みなし相続財産」のなかでも「死亡保険金」に焦点をあて、相続税の対象になる条件や非課税になる特例、保険料の負担者と受取人によって変わる課税区分などについてみていきましょう。実際の裁判例や法令にもとづき、多田雄司税理士が解説します。

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保険料の「負担者」と「受取人」によって、「課税区分」が変わる

吉田課長「前掲【「みなし相続財産」の概要】2.「死亡保険金」がみなし相続財産とされる場合にある、算式の意味を教えてください」

 

この式は、死亡保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分だけが「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることを意味しています。つまり、保険料を誰が支払ったかによって、課税の種類(相続税・所得税・贈与税)が変わってきます。

 

吉田課長「なるほど。1つの生命保険契約で、夫婦が共同で保険料を支払うことはあるのですか?」

 

実際には、そうしたケースはほとんどないでしょう。ただし、複数の人が保険料を負担する可能性もあるため、その場合に相続税の課税対象となる保険金を明確にするために、この算式が用意されています。

 

吉田課長「たとえば、亡くなった父(被相続人)が保険料の80%を、母(配偶者)が20%を支払っていた場合はどうなりますか?」

 

被相続人が支払った保険料(80%)に対応する死亡保険金は、ここまでみてきたように「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

 

残りの20%の保険料に対応する死亡保険金については、受取人が誰かによって課税の種類が変わります。保険金を支払った配偶者が受取人である場合、その部分は所得税の課税対象になります。

 

吉田課長「ええっ! そうなんですね。どうしてでしょうか?」

 

配偶者が自分のお金で保険料を支払い、その保険金を受け取っているためです。支払った保険料と受け取った保険金との差額は、配偶者が保険に投資して得た利益とみなされるため、所得税が課されます。

 

吉田課長「では、亡くなった父(被相続人)が保険料の80%を、母(配偶者)が20%を支払っていたとして、受取人が長男(保険料を支払っていない人物)だった場合、どうなりますか?」

 

なるほど、この場合、保険料の20%に対応する死亡保険金が問題となりますね。

 

保険料の20%に対応する死亡保険金は、長男が母に保険料を負担してもらって得た収入とみなされます。したがって、長男が母から贈与を受けたと考え、その部分には贈与税が課税されます。

 

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