相続財産はどこにある?預金・土地・株式・保険…子どもが親の相続財産を漏れなく見つける方法【税理士が解説】

相続財産はどこにある?預金・土地・株式・保険…子どもが親の相続財産を漏れなく見つける方法【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続が発生した際、どの財産が相続税の対象になるのかを正確に把握することは重要です。しかし、預金や土地・家屋だけでなく、株式や投資信託、生命保険など、さまざまな財産が存在するため、確認は容易ではありません。本記事では、預金通帳や登記簿、金融機関への照会など、実務で役立つ相続財産の探し方をわかりやすく解説します。ネットバンクやインターネット取引の増加を踏まえ、今後ますます必要になる確認方法も紹介しています。多田雄司税理士が解説します。

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〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

相続財産とは何か

吉田課長「相続税の対象になる相続財産を知りたいと思っています」

 

相続税が課税される財産については、相続税法は「相続又は遺贈により取得した財産」(同法2条1項)と規定しているだけです。

 

吉田課長「ということは?」

 

財産価値があるものは、すべて相続税の課税対象になるということです。

代表的な財産と確認のポイント

吉田課長「漠然としていますね」

 

代表的な財産を、図表で示しました。預金、土地、家屋(建物)、有価証券など6つを紹介しています。

 

①預金…預金通帳、定期預金の利息計算書、金融機関からの郵便物、金融機関の残高証明書

 

②土地、家屋(建物)…固定資産税(都市計画税)の課税明細書、市区町村から取得する名寄帳、土地、家屋(建物)の権利証、登記簿謄本

 

③借地権…地主と賃借人(借地権者)との間で交わした土地賃貸借契約書、預金口座から地主への地代の振込票、手渡しで地代を支払う場合は領収書

 

④上場株式、公社債、公社債投資信託、証券投資信託…証券会社等が発行した特定口座年間取引報告書、配当金等支払証明書、ほふり(株式会社証券保管振替機構)による株主情報、保有株式数の通知書

 

⑤非上場株式、出資金…配当金の支払調書、出資証券

 

⑥生命保険金、生命保険契約に関する権利…生命保険証書、生命保険会社からの計算書、保険料を支払っている預金通帳

 

吉田課長「私の場合は、両親が生きており、父に預金と土地、家屋(建物)があることは知っていますが、他の財産は確認していません」

 

ご両親が元気で暮らしている状態では、子どもであっても、ご両親の財産を聞きにくいと思います。ここでは、お父様が亡くなり、お母様に聞いてもお父様の財産についてよく知らない状態を前提に、相続財産の見つけ方を考えます。

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