生命保険の「権利」にも課税!?…節税対策のはずが、相続税と贈与税の「二重課税」に。「生命保険契約」に潜む落とし穴【税理士が解説】

生命保険の「権利」にも課税!?…節税対策のはずが、相続税と贈与税の「二重課税」に。「生命保険契約」に潜む落とし穴【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

身近な人を亡くしたときに避けられない「相続税」。この相続税を抑える対策として「生命保険の活用」が知られていますが、この「生命保険」の保険金を受け取っていない段階、つまりその「権利」にも相続税がかかることをご存じでしょうか。そこで本記事では、生命保険契約に関する権利が「みなし相続財産」として課税対象になる仕組みを、要件・評価方法・裁決事例をとおして解説します。

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〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

生命保険契約の“権利”も「相続税」の課税対象

吉田課長「生命保険に入っていて、保険金をまだ受け取っていない段階でも、将来受け取れる権利がある場合は相続税がかかると聞いたのですが、本当ですか?」

 

そのとおりです。生命保険契約に関する権利は「みなし相続財産」に含まれるため、相続税の課税対象となります。みなし相続財産には、以下の6種類が規定されています。そのうち3番目が生命保険契約に関する権利です。

 

■生命保険契約に関する権利

1.みなし相続財産(相続税法3条)

 

次の(1)〜(6)で⼀定の要件を満たす場合は、(1)〜(6)を相続⼜は遺贈により取得したものとみなす。

 

(1)死亡保険金

(2)死亡退職金

(3)生命保険契約に関する権利

(4)定期金に関する権利

(5)保証期間付定期金に関する権利

(6)契約に基づかない定期金に関する権利

 

吉田課長「なるほど。では、その生命保険契約に関する権利ってどういうものなんですか?」

 

具体的には、下記(1)①~④の要件を満たす生命保険契約を指します。

 

2.みなし相続財産とされる生命保険契約に関する権利

(1) 生命保険契約に関する権利(相続税法3条)

 

以下の4つの要件を満たす生命保険契約に関する権利は、その契約者について、次の算式で計算した金額が「みなし相続財産」として相続税の対象となる。

 

 

①相続開始時点において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約であること。

②一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に、返還金などを支払わない生命保険
契約(=掛け捨て型の定期保険)を除くこと。

③被相続人以外の者が、その生命保険契約の契約者であること。

④被相続人が保険料の全部または一部を負担していること。

 

①の要件から順番に確認していきましょう。

 

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