相続人11人の遺産、どう分けられる?…保険金の受取人を「相続人」と指定して亡くなった夫→妻は825万円ゲットも、きょうだいは27.5万円ずつ…知らないと損する「死亡保険金」の分配ルール【税理士が解説】

相続人11人の遺産、どう分けられる?…保険金の受取人を「相続人」と指定して亡くなった夫→妻は825万円ゲットも、きょうだいは27.5万円ずつ…知らないと損する「死亡保険金」の分配ルール【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

身近な人を亡くしたとき、遺族が受け取る死亡保険金には、思いがけず相続税がかかることがあります。「故人が持っていた財産」だけでなく、「みなし相続財産」として扱われる財産があるからです。今回はその「みなし相続財産」のなかでも「死亡保険金」に焦点をあて、相続税の対象になる条件や非課税になる特例、保険料の負担者と受取人によって変わる課税区分などについてみていきましょう。実際の裁判例や法令にもとづき、多田雄司税理士が解説します。

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「死亡保険金」が相続税の対象になる「2つの条件」

吉田課長「死亡保険金って、具体的にはどういうものですか?」

 

死亡保険金とは、保険の対象である被保険者が死亡したことにより支払われる保険金のことです。これには、死亡によって支払われる「養老保険」も含まれます。

 

一方、生きているときに支払われる「生存(満期)保険金」や「医療保険金」、「介護保険金」などは死亡以外の事由によって支払われる保険金であり、死亡保険金とは区別されます。これらの保険金は、契約内容や受取人によって、課税の扱いが異なります。

 

たとえば、医療保険金の給付のひとつである入院給付金は、通常、被保険者本人が受け取ることになっています。もし被保険者(=被相続人)が入院給付金を受け取らないまま亡くなった場合、その給付金は本来の相続財産として扱われ、遺産分割の対象になります。

 

ただし、入院給付金は「死亡」を理由に支払われるものではないため、「死亡保険金」には該当しません。

 

吉田課長「では、みなし相続財産としての死亡保険金に該当するかどうかは、どう判断すればいいのでしょうか?」

 

その判断基準については、前掲【「みなし相続財産」の概要】の「2.「死亡保険金」がみなし相続財産とされる場合」に示しました。

 

つまり、生命保険または損害保険の契約において、

 

① 被保険者が被相続人であること

② 相続人などが死亡保険金を受け取っていること

 

この2点がそろっていれば、その死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になるということです。

 

吉田課長「死亡保険金の受取人には、なにか制限はありますか?」

 

保険契約上、契約者は保険金の受取人を自由に指定することができます。たとえば、被相続人の孫を受取人に指定することも可能です。このような場合、その孫は「遺贈により死亡保険金を取得した」とみなされます。

 

吉田課長「では、生命保険の保険証書に、受取人を単に『法定相続人』と記載したり、氏名をまったく記載しなかった場合はどうなりますか?」

 

受取人が明確でないと、保険会社は死亡保険金を支払うことができません。そのため、保険証書には「受取人が相続人である場合は記入不要です」といった注意書きがされていることがあります。

 

したがって、最終的には相続人が受け取ることになるため、受取人の氏名が記載されていなくても、通常は大きな問題にはなりません。

 

吉田課長「では、受取人の指定がなく、相続人が複数いる場合、それぞれが受け取る割合はどう決まるのですか?」

 

この点については、実際に裁判例があります。

 

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