車もスマホも“実質タダ”に!?…支給額は「最大600万円」今すぐ申請したい〈助成金〉の正体【税理士が紹介】

車もスマホも“実質タダ”に!?…支給額は「最大600万円」今すぐ申請したい〈助成金〉の正体【税理士が紹介】
(※写真はイメージです/PIXTA)

物価高騰や人手不足に悩む中小企業にとって、業務改善と賃上げの両立は至難の業です。しかし、国の助成金を活用すれば、従業員の賃上げを実現するとともに、最大600万円の補助を受けながら、スマホやタブレット、福祉車両まで導入可能だそう。そんな、知らないともったいない助成金について、仕組みと受給要件、申請時の注意点をみていきましょう。税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が解説します。

「引き上げ人数」のカウントに要注意

助成金額と対象経費助成金額は、事業場内最低賃金の引き上げ額、引き上げた従業員数、事業所規模によって変わります。たとえば、事業規模30人未満の事業者が、最低賃金で働く5人の労働者の賃金を60円引き上げた場合、上限は190万円です。

 

最大600万円もらえるケースもありますが、10人以上賃金を引き上げてより多く助成金をもらいたい場合であっても、10人以上の枠は「特定事業者」でなければ利用できません。引き上げ人数のカウントにも注意が必要です。

 

また、事業場内最低賃金の労働者だけでなく、賃上げにより追い抜かれる労働者も対象になりますが、引き上げ額が基準未満や、すでに最低賃金以上を受け取っている場合はカウントされません。

 

さらに、対象労働者は従来3ヵ月以上雇用されている人でしたが、2025年からは雇用期間要件が延長され、6ヵ月以上雇用されている人に限られます。

車やタブレットも!助成金の対象となる設備投資は…

助成率は、最低賃金1,000円未満なら5分の4(80%)、1,000円以上なら4分の3(75%)です。対象経費は生産性向上のための設備投資が基本で、具体的にはPOSレジシステムの導入やリフト付き特殊車両、業務フロー見直しのコンサルティング費用、人材育成・教育訓練費などが該当します。

 

加えて、物価高騰要件を満たせば、車やパソコン、スマホ、タブレットも対象になります。

 

ただし、車には「乗車定員7人以上、または車両価格200万円以下の乗用車、貨物自動車」という条件があります。介護用の福祉車両や、事業用のトラックを購入した際に活用することをイメージするとよいでしょう。

 

実際の活用事例

政府が紹介している活用事例としては、鳥取県の卸売業者が最新の業務管理システムを導入することによって、助成金で出費を抑えながら生産性向上に成功したケースや、介護事業者が車椅子を電動で載せられる福祉車両を導入し、送迎職員の負担を軽減したケースがあります。

 

業務フローの改善につながるシステムの導入に活用するのは、目に見えて生産性が上がると考えられます。これで残業も減るとなれば、最低賃金を上げても大きな負担にはならないのではないでしょうか。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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