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1億円の車であっても、経費化することは可能
経営者のなかには、会社の経費で高級車やスーパーカーを購入したいと考える人もいるでしょう。また実際に、そのように購入・所有しているケースは少なくありません。
しかし、フェラーリのような高額・特殊な車両を経費として認めてもらうには、普通の車両とは異なるハードルがあります。
そしてそのハードルを超えられないと、税務調査で指摘され、多額の追徴課税やペナルティを課されるリスクがあるのです。
経費化できる車両価格に上限はない
結論から言うと、車両価格に上限はありません。理論上、1億円の車であっても、事業で必要かつ使用実態があれば経費として認められます。経費として認められさえすれば、その購入費用は減価償却を通じて少しずつ経費化できるというわけです。
ただし、利益圧縮を狙う場合、新車(耐用年数6年)ではなく中古車(例:4年落ち)を選択すれば、最短1年で全額経費化できるケースもあります。
税務署が特に厳しくチェックするポイント
こうしたケースについて、税務署が特に厳しく見るのは「事業関連性」と「私的流用」の疑いです。
なぜその車でなければならないのか、プリウスや軽自動車ではダメなのか、という必然性を明確に説明できなければ、個人の趣味とみなされ否認されやすくなります。
なお、経費化が否認された場合は減価償却費が「損金不算入」となり、法人税が増加します。さらに、購入費が社長への役員賞与とみなされ、源泉所得税が発生する可能性もあるため注意が必要です。
それでは次に、過去の判例を見ていきましょう。実は過去、ある会社がフェラーリを購入して、それが経費として認められた事例が存在します(1995年、国税不服審判所)。
