税務調査官「社長の趣味ですよね」…2,700万円のフェラーリを経費で買った社長、税務署から否認され“徹底抗戦”→経費として認められた驚きの理由【税理士が解説】

税務調査官「社長の趣味ですよね」…2,700万円のフェラーリを経費で買った社長、税務署から否認され“徹底抗戦”→経費として認められた驚きの理由【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

フェラーリをはじめ、いわゆるスーパーカーを「社用車です」と言うのは無理があると思うでしょう。しかし、一定の条件さえクリアすれば、たとえ1億円の車であっても「経費」にできます。とはいえ、一歩間違うと税務調査で否認され、多額の追徴税を課されるリスクもあるため注意が必要です。そこで今回、スーパーカーを経費化する方法と注意点について、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、事例を交えて解説します。

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1億円の車であっても、経費化することは可能

経営者のなかには、会社の経費で高級車やスーパーカーを購入したいと考える人もいるでしょう。また実際に、そのように購入・所有しているケースは少なくありません。

 

しかし、フェラーリのような高額・特殊な車両を経費として認めてもらうには、普通の車両とは異なるハードルがあります。

 

そしてそのハードルを超えられないと、税務調査で指摘され、多額の追徴課税やペナルティを課されるリスクがあるのです。

 

経費化できる車両価格に上限はない

結論から言うと、車両価格に上限はありません。理論上、1億円の車であっても、事業で必要かつ使用実態があれば経費として認められます。経費として認められさえすれば、その購入費用は減価償却を通じて少しずつ経費化できるというわけです。

 

ただし、利益圧縮を狙う場合、新車(耐用年数6年)ではなく中古車(例:4年落ち)を選択すれば、最短1年で全額経費化できるケースもあります。

税務署が特に厳しくチェックするポイント

こうしたケースについて、税務署が特に厳しく見るのは「事業関連性」と「私的流用」の疑いです。

 

なぜその車でなければならないのか、プリウスや軽自動車ではダメなのか、という必然性を明確に説明できなければ、個人の趣味とみなされ否認されやすくなります。

 

なお、経費化が否認された場合は減価償却費が「損金不算入」となり、法人税が増加します。さらに、購入費が社長への役員賞与とみなされ、源泉所得税が発生する可能性もあるため注意が必要です。

 

それでは次に、過去の判例を見ていきましょう。実は過去、ある会社がフェラーリを購入して、それが経費として認められた事例が存在します(1995年、国税不服審判所)。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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