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納税資金が不足しそうな場合、延納や「物納」も視野に入れて
5.「物納」や「延納」の検討
先述のように、まず、現金や生命保険、上場株式などを把握し、納税資金が十分に確保できているかを確認しましょう。もしも納税資金が不足する場合には、「物納」や「延納」の利用を検討する必要があります。
物納とは、相続財産のなかから一定の財産を金銭の代わりに納める制度です。国税は原則として金銭で納付することが求められますが、相続税に限り、延納でも金銭での納付が困難な場合に、納税者の申請によって適用されます。
特に、不動産のなかには物納が可能なものもあるため、事前に確認しておくと安心です。
なお、令和7年度の税制改正により、相続税の物納制度における物納許可限度額の計算方法が見直されました。従来は最長20年の延納期間で計算されていましたが、改正後は、納期限時点での申請者の平均余命を上限として計算されることになっています。
6.遺言・家族信託等の活用
遺言書を作成することで、相続時のトラブル(争族)を回避することが可能です。特に望ましいのは、生前に相続人に財産の分割内容を知らせておくこと。これにより、相続開始後のトラブルを未然に防ぐ効果が高まります。
また、被相続人が将来認知症になるリスクを考慮して、「家族信託」を活用し、資産の管理や財産の承継方法をあらかじめ定めておくことも有効です。家族信託をうまく活用することで、遺言書と同様の効果を得ることができます。
7.法人化・事業承継のスキームの活用
事業を持つ富裕層の場合、法人に資産を移転し、株式を承継することで、株式評価の引き下げや事業承継税制の活用が可能です。これにより、相続税や贈与税の負担を軽減しながら、事業の円滑な承継を図ることができます。
ただし、令和7年度税制改正大綱(9頁)では、下記のように事業承継税制について適用期限を延長しないことが明言されています。
