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そもそも外国信託とは?
外国信託とは、外国の準拠法に基づき外国で組成された信託をいいます。
富裕層の保有する資産やエステートプランニングスキームは多様ですが、富裕層が英米法系諸国に資産を有する場合、信託を利用したプランニングは必ず現地の専門家から提案されることになります。
信託には、柔軟かつ継続的な財産管理や資産承継が可能になるという利点があります。加えて、信託財産への移転によってプロベートを回避でき、米国の場合は節税効果を得られることも少なくありません。
そのため、富裕層ファミリーが現地に居住している限り、外国信託の利用は税務上大きな問題にならないケースが多いといえます。もっとも、信託当事者に日本居住者が含まれる場合には、日本の税制を考慮した対策が不可欠です。日本の所得税・相続税は、住所や居所を基準とした課税体系をとっているためです。
さらに重要なのは、日本における信託課税の考え方が、諸外国と比べて極めてユニークであるという点です。
今回は、外国信託の日本での法務・税務の取扱いに関する留意点について概観します。
外国信託の留意点
◆法務上の取扱い
日本は、信託の準拠法や承認に関するハーグ条約を批准しておらず、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」)にも信託に関する明文規定はありません。このため、外国信託の準拠法は解釈に委ねられています。
もっとも、通則法の立法担当者の見解や判例(知財高判平成24年2月14日)および学説によれば、信託契約の成立・有効性については法律行為に関する規定が適用され、当事者の合意で準拠法を指定していればその法が適用されます。指定がなければ、最密接関係地法によるとされています(通則法7条)。
通常、外国信託では契約上明確に準拠法が指定されているため、準拠法の選択で問題となることは多くありません。準拠法上有効とされる信託は、日本でも通則法に基づき有効と認められます。ただし、外国法上の有効性確認は現地専門家に依頼する必要があります。また、法的に有効だからといって、日本の税務上も同様に扱われるとは限りません。
