大統領による「非常戒厳」宣言で驚かせた韓国。2025年には、労働関連政策が大きく拡大・改善予定!?
韓国の尹錫悦大統領による「非常戒厳」宣言で政局の混迷が深まる一方で、2025年には労働関連政策が大きく拡大・改善される。
まず、2025年1月1日から最低賃金が時間当たり10,030ウォンに引き上げられる。これは、2024年の最低賃金(9,860ウォン)から170ウォン(1.7%)増加した金額である。週40時間勤務と週休手当を含めると、月額換算では約2,096,270ウォンとなる。
最低賃金は、正社員、非正規、アルバイト、外国人労働者など、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用される。最低賃金引き上げに伴い、労働契約書を再作成する必要はないが、賃金の変動内容については労働者に必ず通知しなければならない。また、これに基づく賃金明細書を提供しない場合、法的問題が生じる可能性がある。
育児休業期間が延長し、給付金の上限額を引き上げ
次は育児休業と関連した制度が拡大・改正される。
まず、育児休業期間が延長される。これまで親がそれぞれ最大1年間利用可能だった育児休業が1年6ヵ月に延長され、夫婦ともに利用する場合、最大3年まで取得可能となった。また、従来は育児休業を3回に分けて使用することができたが、2025年からは最大4回まで分けて利用できるようになった。
育児休業給付金の上限額も大幅に引き上げられた。従来は月150万ウォンが上限額だったが、2025年からは最初の3ヵ月間は月最大250万ウォン、4~6ヵ月は月200万ウォン、7ヵ月以降は月最大160万ウォンが支給され、1ヵ月の最大給与が250万ウォンに引き上げられたことで、1年間の最大受領可能額は2,310万ウォンに増加した。
一方、生後18ヵ月以内の子どもを持つ親が一緒に育児休暇を使用する場合は、6+6親育児休業制度が適用され、夫婦それぞれ年間最大2,960万ウォンずつ、合計5,920万ウォンの給与を受け取ることができるようになった。
また、従来の事後支給制度も廃止される。従来の育児休業給付金は、給付金のうち25%は復職後6ヵ月後に支給される方式だったが、2025年1月1日からはこの制度が改善され、育児休業期間中に全額が支給されるようになった。
産前産後休業と育児休業の申請手続きも変更された。従来は、産前産後休業と育児休業を取得する際に別々で申請する必要があったが、2025年からは労働者の負担軽減を目的に、産前産後休業の申請時に育児休業も同時に申請できるようになった。これにより、1回の申請で、産前産後休業と育児休業を合わせて最大1年6ヵ月間利用することが可能となる。
不妊治療休暇も、年間3日(うち1日は有給)から年間6日(うち2日は有給)に増加した。また、これまで政府の支援はなかったが、中小企業の労働者に限り、2日分の給与を政府が支援することで、労働者がより安心して不妊治療休暇を取得できるようになった。さらに、従業員が不妊治療休暇を取得した場合、事業主はその情報を守秘しなければならないという新たな条項も追加された。
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