子どもが相続放棄をした場合はどうなる?
相続人の子どもが相続放棄した場合の状況を再度、整理しておきましょう。
・子どもが相続放棄する。
・子どもの子(孫)が相続放棄する。
・被相続人には兄弟姉妹がいる。
・被相続人の親(直系尊属)はすでに亡くなっている。
この場合、相続人がどのようになるかを詳しく説明します。
相続順位と相続放棄の影響
1. 第1順位:子ども(直系卑属)
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、その子ども(孫)が代襲相続人になります(民法887条2項)。孫も相続放棄をした場合、代襲相続はさらに次の世代には拡大しません(孫以降の子どもがいれば、さらに代襲相続する可能性がありましたが、その場合も相続放棄することで相続人から外れます)。
2. 第2順位:直系尊属(親)
・親がすでに亡くなっているため、直系尊属には相続権がありません。
3. 第3順位:兄弟姉妹
・第1順位(子どもや孫)がすべて相続放棄すると、相続権は第3順位である被相続人の兄弟姉妹に移ります(民法889条)。
最終的な相続人
孫が相続放棄したことで、第1順位の相続人がいなくなるため、相続権は第3順位である被相続人の兄弟姉妹に移ります。
・配偶者は常に相続人として残ります(民法890条)。
・被相続人の兄弟姉妹が相続人として加わります。
相続割合
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1(複数いる場合は均等に分割)
重要な注意点
・相続放棄を行った人は、法律上、最初から相続人ではなかったとみなされます(民法第939条)。
・すべての相続放棄が確定した時点で、次順位の相続人に移行します。
・配偶者は相続順位に関係なく常に相続人です。
孫も相続放棄をした場合の相続人
・配偶者:常に相続人(4分の3を取得)。・被相続人の兄弟姉妹:残りの4分の1を取得(複数いる場合は均等分割)。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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