ないよな、ないよな?兄の〈隠れ借金〉が怖い…相続権が回ってきた75歳・弟。それでも「相続放棄」が一筋縄ではいかないワケ【相続の専門家が解説】

ないよな、ないよな?兄の〈隠れ借金〉が怖い…相続権が回ってきた75歳・弟。それでも「相続放棄」が一筋縄ではいかないワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続放棄」によって相続権が回ってきた場合、負債を引き継ぐことになる可能性もあるため、相続すべきか否か悩むことでしょう。また、相続する遺産に「不動産」が含まれている場合は、安易に相続放棄を選択すべきではないケースもあります。相続放棄によって回ってきた相続権には、どのように対処すべきなのでしょうか。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、相続放棄の判断をするときに注意すべきポイントについて詳しく解説します。

兄の相続、息子も姉も相続放棄

大吾さん(75歳・男性)から相談がありました。兄が亡くなり、相続人の息子が相続放棄したので、相続権が姉と自分のところに回ってきたといいます。

 

兄の財産は地方の実家の土地、建物で売れても500万円程度。建物を解体したりすると大して残らないよう。預金は150万円残っていますが、兄の息子が相続放棄したのには理由がありました。

 

兄は20年程、難病で入院しており、生活費に困ってクレジット会社に借金したことがあると聞いており、返済は済んでいるというものの、亡くなったきっかけで請求されるのでは? という不安があるからだといいます。

 

現在、土地に抵当権はついていないと確認できましたが、限定承認(相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐこと)で土地と預金のみ希望したとしても、相続後、借用書などが出てきて請求されたら困る、どうすればいいかというご相談でした。

限定承認?やはり相続放棄?

相続人の子が相続放棄し、次の順位の姉も相続放棄したあと、相続人が大吾さん一人になったときは大吾さんが限定承認の手続きをすることは可能です。

 

限定承認する際、財産の概要を確認した上で借入金があるか否かも調べることが望ましいところです。

 

抵当がなく、身辺に借用書などが見当たらない場合は隠れた負債はないのではと想定されます。回収する気がある債権者であればとっくに動いているはずです。

 

万一、想定外の借入金の返済を求められたとしても相続した範囲までということで持ち出しにはなりません。 しかし、不安を抱えたくないとすれば、やはり相続放棄してしまいたいと大吾さんの本音が見えました。

不動産は放棄できない

民法940条により、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」となっており、相続放棄は受理されるが、財産管理人などを立てない限り管理責任が残るとされています。

 

借金だけであれば相続放棄は簡単ですが、不動産がある場合、相続放棄の申請が受付されたとしても相続人に管理責任があります。地方の不動産は国が引き取らないため、相続して売却しておかれる方が負担は少なくなります。

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