亡くなった母が父親の借入の連帯保証人だった場合、相続はどのように行えばよいのでしょうか。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、連帯保証がある場合の相続の仕方について詳しく解説します。
相続放棄をすると自分の子どもや叔父叔母にも巻き込む
美佳さんも妹も、賃貸事業に不安があり、連帯保証を引き継ぐのも不安ということがご相談の内容でした。母親の相続を放棄する選択肢もありますが、そうすると最初から子供がないとなり、自分たちの子どもが代襲相続人となり、相続権が移ります。連帯保証も子どもたちに引き継がれることになるのです。
代襲相続人である自分たちの子どもも相続放棄すると、亡くなった母親のきょうだいである叔父や叔母に相続権が移ります。
よって事情を知らない子どもや叔父叔母にその実情を知らせる必要が出てきます。連帯保証を引き継がないといけない事情がわかると次は相続放棄の手続きが必要となり、費用や時間もかかるということです。よって安易に相続放棄を選択するのではなく、現実的な対処法を選択する方がいいことをアドバイスしました。
連帯保証を解消する方法は売却、住みかえ
連帯保証とは借入をした本人(債務者)と連帯して返済する責任を負う役割のことです。けれども、これは借入金に関しての責任ですので、借入金を返済することで連帯保証から解放されるのです。
父親が賃貸物件を売却し、売却代金で借入残をすべて返済してしまえば、連帯保証はなくなるということですので、売却をお勧めしました。
父親は一人暮らしになったということもあり、介護やサポートが必要になると子どもの美佳さんと妹の役目となるのですが、2人ともすぐに駆け付けられる距離ではないといいます。ならばこの機会にビルを売却し、介護やサポートがついている高齢者住宅に住み替えることでいろいろな不安が解消できます。
美佳さんは、父親と妹と話をして、相続放棄ではなく、借入返済の方向で進めていきたいと言って帰られました。売却することで連帯保証も、介護の不安も解決できます。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
一般社団法人相続実務協会 代表理事
一般社団法人首都圏不動産共創協会 理事
一般社団法人不動産女性塾 理事
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書86冊累計81万部、TV・ラジオ出演358回、新聞・雑誌掲載1092回、セミナー登壇677回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2025年版 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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