父親の財産の大部分を相続した光子さんは、資産を毎月家賃収入が入ってくるマンションに変えました。自分が亡くなった後は、それを代襲相続人である姪たちに残すといって相続手続きを終えましたが、ふたを開けてみると、姪たちも予想もしなかった事態に陥っていました。本記事では、十分な財産を相続して老後も安泰だったはずのおひとりさま女性が陥ってしまった経緯について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。
父親の相続で財産を取得
光子さん(74歳・女性)は2人姉妹の長女。独身で50代半ばまで会社勤めをしてきましたが、1人暮らしの父親の介護のため、仕事を辞めざるを得ない状況になりました。
妹は結婚して専業主婦でしたが、まだこどもがふたりとも小学生で、父親の介護などできる状況にはありませんでした。また、妹は40代で体調を崩して他界してしまい、ふたりの子どもが残され、父親の代襲相続人となりました。
父親の財産と遺言書
妹が亡くなった後、妹の夫は一人で子どもたちを育てていたため、とても父親の介護まで頼める状況ではありませんでした。結果、長女で独身だった光子さんが父親の面倒を看ることになりました。
父親が80代後半になると日常的なことができなくなりましたので光子さんは致し方なく仕事を辞めて、父親の介護のために実家に通うようになりました。そのころから、光子さんは相続のことが気になり、仕事も辞めて父親の介護を担当するからには、父親の財産は自分が引き受けると言い、父親に遺言書を作成してもらうようにしました。父親がまだ健在の頃、光子さんは夢相続に相談に来られましたので、夢相続で父親の公正証書遺言の作成をサポートしました。
そのころも父親は自宅で生活をしていて、公証役場に出かけるのは大変ということで、公証人と夢相続が担当した証人2人が父親の家に出向いて、公正証書遺言はできあがりました。父親の自宅不動産は光子さんが相続、金融資産を光子さんと妹の子、2人が法定割合で相続するという内容です。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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