父親の世話のため50代で介護離職した74歳おひとりさま女性。相続した8,000万円はいつの間にか宗教団体に…10年後に姪が目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】

父親の世話のため50代で介護離職した74歳おひとりさま女性。相続した8,000万円はいつの間にか宗教団体に…10年後に姪が目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父親の財産の大部分を相続した光子さんは、資産を毎月家賃収入が入ってくるマンションに変えました。自分が亡くなった後は、それを代襲相続人である姪たちに残すといって相続手続きを終えましたが、ふたを開けてみると、姪たちも予想もしなかった事態に陥っていました。本記事では、十分な財産を相続して老後も安泰だったはずのおひとりさま女性が陥ってしまった経緯について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

父親の相続では公正証書遺言で手続きをした

公正証書遺言を作成した5年後に父親が亡くなりました。相続手続きは、遺言執行者で長女の光子さんが行いました。亡妹の子が代襲相続人ですが、ふたりともまだ20代前半で、相続の経験もありません。

 

父親の財産は自宅が180坪と広く、評価は6,000万円、預金と株で3,000万円ありました。遺言書は光子さんが8,000万円相続し、代襲相続人は1人500万円の現金を相続するという内容でしたが、独身の光子さんには配偶者、子どもがいないため、光子さんが亡くなった後に残る財産はふたりの姪に渡すということで、相続手続きは終わりました。

家賃収入で生活できるように提案、サポートした

父親が亡くなって実家が空家になりましたが、光子さんは父親の家に住むつもりはないとのいうこと。それでは財産の価値がないため、夢相続で売却して、自分の住む家を持つ、または家賃が入る賃貸物件を持つほうがよいと提案しました。

 

評価が6,000万円の家でしたが、最寄駅から徒歩5分程度で近く、東と西に道路がある二方道路に面した区角割しやすい土地でしたので、建売住宅用地として8,000万円で不動産会社に売却が完了しました。

 

その後、賃貸物件となる区分マンション2,000万円と4,000万円を2室購入し、毎月の家賃は2部屋で25万円入る資産に変わりました。

 

相続税は基礎控除がまだ多い時で200万円程度、売却のときの譲渡税が1,000万円ほどかかりましたが、まだ金融資産は2,000万円ほどありました。家賃が入るうえに、仕事にも復帰していましたので、困ることはなく、マンションを二人の姪に残すということで合意していました。

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