父親の財産の大部分を相続した光子さんは、資産を毎月家賃収入が入ってくるマンションに変えました。自分が亡くなった後は、それを代襲相続人である姪たちに残すといって相続手続きを終えましたが、ふたを開けてみると、姪たちも予想もしなかった事態に陥っていました。本記事では、十分な財産を相続して老後も安泰だったはずのおひとりさま女性が陥ってしまった経緯について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。
その後の10年で状況が激変。マンションは売ってしまっていた
最近になり、代襲相続人の姪より、「光子さんが借りているマンションのオーナーの代理人となる弁護士より、光子さんが家賃を滞納しているので連帯保証人である姪の父親に請求がきたが何か事情を知っていますか?」という問い合わせが来ました。
夢相続では区分マンション購入の仲介はしたものの、その後の管理は別会社が担当していました。その管理会社に確認してみると2室とも、すでに売却をしてしまっているといいます。
さらに事情を確認すると、光子さんは以前よりある宗教の熱心な信者であり、自分の財産ができてからは頻繁に寄付をしたようで、手元のお金が無くなった時点で購入した区分マンションを売却していたようです。当然、管理会社は考え直したほうがいいとアドバイスをしたといいますが、本人の意思が固く、止められなかったようです。
残すと言った財産を勝手に売ってしまった
父親の相続後、10年以上が経ち、2人の姪は自分たちの生活や子育てで手いっぱいの時期ですから、伯母にあたる光子さんとの交流を持てずにいました。光子さんからも二人にはとくに連絡などもなかったといいます。父親が光子さんの賃貸の連帯保証人になっていることも聞いていなかったため、9か月も家賃を滞納しているということで父親に家賃を支払うようにという請求書が届いたため、驚いて問い合わせをしてこられたという事情でした。
姪にすれば、祖父の相続時には光子さんの介護の貢献度を評価して、また、光子さんが財産は二人に遺すからという話もしていたことから、遺留分請求もせずに光子さんに譲ったのでした。けれども残るはずの不動産がなくなり、それどころか家賃滞納の借金まで請求されるという現実には愕然とするばかり。
感覚的には、「不動産は共有となっていて光子さん1人が自由にできないはず」と思っていたといい、「なぜ、勝手に売却できたのだろうか?」と思ったといいます。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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