プライベートな空間ですよ!…顧問税理士の制止も聞かず、税務調査官が「寝室」に臨場。露わとなった「夫亡き50代主婦の秘密」【税理士が解説】

プライベートな空間ですよ!…顧問税理士の制止も聞かず、税務調査官が「寝室」に臨場。露わとなった「夫亡き50代主婦の秘密」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査が行われた場合、9割近い確率で追徴課税が発生するといわれています。実際の税務調査では、どのようなことを尋ねられ、どのようなことを調べられることで、申告漏れや過少申告などが発覚しているのでしょうか? Aさんのもとへやってきた税務調査の事例をもとに、税理士法人OGUの小串嘉次信税理士が解説します。

夫を亡くし、相続税を申告した専業主婦

50代のAさんは関東在住の主婦で、近郊の屋敷で一人暮らしをしている。子どもは2人いるが、いまはそれぞれ独立して生活をしている。

 

一昨年はじめのことであったが、ご主人を癌で亡くしてしまった。相続税の申告はB税理士に依頼して一昨年10月にすでに完了させている。申告した財産は、自宅宅地が路線価価額で5,000万円、自宅建物が2,000万円、それに金融資産が8,000万円で財産合計は1億5,000万円が総額となった。

 

これら財産はすべてAさんが取得して分割した。自宅宅地は小規模宅地特例を適用し、8割の4,000万円の減額が可能となった。その結果、1億1,000万円が総財産として課税価格となり、配偶者税額軽減の適用により相続税額0円となる申告を行ったのである。

 

申告が完了して一年。AさんのもとにB税理士から連絡があり、C税務署の税務調査が実施されるという。C税務署の資産税上席から相続税の実地による税務調査の事前通知を受けたというのである。
 

税務署の税務調査実施の判断

いまを先立つ2ヵ月程前、Aさんから提出された相続税申告書の確認作業を担当していた上席調査官は亡くなったご主人の過去の確定申告状況をチェックしていた。そうすると、亡くなる5年前にご主人が所有していた無担保の収益物件の不動産を3億円で売却していたことが判明した。

 

3億円で売却して税金や売却時の諸経費を差し引いても2億円以上は現金が残ったはずである。それにも関わらず相続税申告上の金融資産が8,000万円で評価されている。5年前の不動産売却とはいえ、金融資産の目減りが顕著すぎると検討した結果、税務調査の実施を判断したのである。
 

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