経営規模が小さくても税務調査は入る
筆者はもともと消費者金融に勤めていました。現在は公認会計士・税理士・証券アナリスト・宅建士・ファイナンシャルプランナーとして活動しています。ここでは、税理士をしていたら避けては通れない税務調査についてお話します。これまでに法人・個人併せて、20回ほど担当した税務調査の経験のなかで、特に記憶に残っている実例を紹介しようと思います。
スタートアップから5年のアパレル仕入販売業者
筆者の顧客のなかでも税務調査が入るのは法人が多いところ、今回は個人事業主であるアパレル仕入販売業者であるAさん(30代・女性)に入りました。
事業内容は、プロ向けの洋服の仕入サイトから売れそうな洋服を仕入れて、きれいに撮影したあとメルカリなどで販売するというもの。儲けはあるのかなと思いましたが、それなりに利益は出ているとのこと。
個人事業主は言葉のとおり事業主が「個人」であり、経営規模も相対的に小さいことが多いため、税務調査が入る可能性は法人と比べると相対的に低いです。
とはいえ、税金を払う主体である以上、税務調査が入らないという確証はありません。1人で事業を行っている事業主さんはご参考になさってください。
帳簿を付けていないと…
「私、年収でいうとせいぜい400万円ほどしか稼いでいないんですけど……」Aさんははじめ、そのように筆者のもとへ相談に来ました。詳しく話を聞いていくと、帳簿が準備されていないとのこと。
当然ながら、非常にまずいですね。
青色控除適用の条件
個人が「開業」する場合、どこにどんな書類を提出するのでしょうか。
法人の場合は司法書士に「会社設立の登記」を依頼し、登記完了後、税務署に「法人設立届出書」とついでに「青色申告承認申請書」を提出するのが一般的です。一方、個人事業主の開業は、開業の「登記」というものがありません。
そのため、個人事業主の場合は「個人事業の開業届出」と「青色申告承認申請書」を税務署に郵送などで提出すれば終わりです。ちなみに、個人の場合、「青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、確定申告時に「65万円」が経費のように控除できるという特典(青色控除)があります。
一方で「法人」の場合は、このような控除はありません。ただ、この「青色控除」はただ単に「青色申告承認申請書」を提出すれば適用されるわけではありません。適用の条件は、
と国税庁のHPに記載があります。
市販の会計ソフトがマストではありませんが、市販の会計ソフトに記帳しておけば「青色控除」の条件は満たすという意味です。ただ、Aさんのように1人で動いている個人事業主さんの場合、会計入力もしていないことも多く、あるのは大量の領収書のみというケースも多いです。
もちろん会計ソフトの入力は税理士がやれば早いのですが、最近はコストカットのために事業主さんが入力します!というパターンも多いのです。
とはいえ、確定申告の申告期限である3月15日ギリギリに「そろそろやばい!」と思って税理士に依頼してくる事業主さんも多いのです。筆者も仕事上、帳簿は後付けで準備してもらうようにして、とりあえずの確定申告の代行をします。
確定申告を何年かやったのちに税務調査が入る段階でわかったことは、帳簿が準備されていなかったということ。もちろん、税務調査対象期間である「3年分」の青色控除は全部否認。
結果として、65万円×3年=195万円×所得税率・住民税率が追徴課税になりました。Aさんは、「私みたいな収入の人からではなく、もっとたくさん稼いでいる人のところへ行けばいいのに。税務署は血も涙もない」とひどく落胆した様子でした。