プライベートな空間ですよ!…顧問税理士の制止も聞かず、税務調査官が「寝室」に臨場。露わとなった「夫亡き50代主婦の秘密」【税理士が解説】

プライベートな空間ですよ!…顧問税理士の制止も聞かず、税務調査官が「寝室」に臨場。露わとなった「夫亡き50代主婦の秘密」【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査が行われた場合、9割近い確率で追徴課税が発生するといわれています。実際の税務調査では、どのようなことを尋ねられ、どのようなことを調べられることで、申告漏れや過少申告などが発覚しているのでしょうか? Aさんのもとへやってきた税務調査の事例をもとに、税理士法人OGUの小串嘉次信税理士が解説します。

もし最初から正しく申告していたら

後日、B税理士が今回の税務調査の修正申告書を作成しAさんに説明を行った。申告漏れとなった現金5,000万円は配偶者軽減の対象から外れ、結果、相続税が900万円以上発生することになった。

 

これに加えて後日、この相続税に対して重加算税35%並びに延滞税の通知書がC税務署から送られてくることになる。

 

思えば当初申告の総財産は1億1,000万円だったので、現金5,000万円を申告時に財産計上していても総額1億6,000万円。つまり最初からすべて申告していたら全額が配偶者の税額軽減の対象になるはずであり、相続税額は0円で済んだのだ。

 

Aさんは修正申告を行うことでスッキリした気持ちになったものの、悔しい追徴税額を支払うことになったのである。
 

 

小串 嘉次信

税理士法人OGU

税理士

 

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