もし最初から正しく申告していたら
後日、B税理士が今回の税務調査の修正申告書を作成しAさんに説明を行った。申告漏れとなった現金5,000万円は配偶者軽減の対象から外れ、結果、相続税が900万円以上発生することになった。
これに加えて後日、この相続税に対して重加算税35%並びに延滞税の通知書がC税務署から送られてくることになる。
思えば当初申告の総財産は1億1,000万円だったので、現金5,000万円を申告時に財産計上していても総額1億6,000万円。つまり最初からすべて申告していたら全額が配偶者の税額軽減の対象になるはずであり、相続税額は0円で済んだのだ。
Aさんは修正申告を行うことでスッキリした気持ちになったものの、悔しい追徴税額を支払うことになったのである。
小串 嘉次信
税理士法人OGU
税理士
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