(※写真はイメージです/PIXTA)

ひとりっ子の場合は、相続で揉める相手となる兄弟姉妹がいないため、相続トラブルとは無縁と考える人も少なくありません。確かに、相続人が複数いる場合に比べてトラブルに発展しにくい一方、ひとりっ子ならではの相続の注意点もあるといいます。永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が解説します。

「ひとりっ子相続」のメリット

父親の相続において、もし母親が生きていれば相続人は母と子供です。両親が亡くなった場合は、相続人は子供1人のみということになります。

 

また、ひとりっ子の相続は複数の相続人がいる場合に比べて、手続き書類が少ないというメリットがあります。

「ひとりっ子相続」のデメリット

ひとりっ子ならではの相続のデメリットは、大きく分けて3つあります。しかし、それぞれ生前に対策を講じられますので、紹介していきます。

 

相続手続きをひとりでやらなければならない

兄弟がいないため、相続手続きを1人でやらなければならないというデメリットがあります。さまざまな手続きがあるので、1人では骨が折れる仕事です。対策としては、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

配偶者とのトラブル(人間関係)

他に兄弟がいないため、親と子供が1:1で分割交渉を進めなければなりません。兄弟であいだを取り持ってくれる人がいない場合、遺産協議がなかなかまとまらないケースもよく耳にします。このようなトラブルについても、弁護士などの専門家に相談することで対策が可能です。

 

相続税が高額になる可能性がある

ひとりっ子の相続は、兄弟がいる場合に比べて相続税が高額になる可能性があります。相続税の計算は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額によって変わります。基礎控除額は以下の式で計算できます。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

ひとりっ子の相続は法定相続人の数が少ないため、基礎控除額が少なくなり、課税される遺産総額が高額になる可能性があります。

 

また、生命保険金は相続税課税対象になりますが、非課税枠も存在します。非課税枠の金額は以下の式で計算できます。

 

500万円×法定相続人の数

 

法定相続人が少なければ、非課税として認められる枠が少なくなります。したがって、ひとりっ子の場合は生命保険金の非課税枠が少なくなってしまいます。

 

しかし、相続税が高額になるというデメリットについても、生前に対策が可能です。これについては、次の項目で解説します。

 

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