これから「インボイス発行事業者」になるオーナーには特例も
いままでは免税事業者であったテナントビルのオーナーや駐車場経営者が、インボイス制度をきっかけにインボイス発行事業者になろうとすると、申告のための事務負担や税負担が増えます。
しかし、「インボイス発行事業者になってほしい」という賃借人からの要望のほか、契約の継続を維持するために、インボイス発行事業者になることを選択せざるをえない状況に迫られることもあるかもしれません。
こうした背景にも配慮し、2023年度税制改正では、インボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の負担軽減を目的として、一定の期間(個人事業主の場合、2023年10~12月の申告から2026年分の申告まで)に限り、消費税の納付額を課税売上に係る消費税額の20%相当とする措置が講じられました。
インボイス発行事業者を選択せざるを得ない場合の負担緩和策として、こうした特例(軽減)措置の活用を検討してみるのもいいかもしれません。
田中 康雄
税理士法人メディア・エス
社員税理士