(※写真はイメージです/PIXTA)

いよいよ2023年10月から導入が開始される「インボイス制度」。導入前から賛否両論で、マニュアル作成など対応に追われている事業者も多いこの制度ですが、アパートを経営するオーナーにはどんな影響があるのでしょうか。本記事では税理士の田中康雄氏が、インボイス制度がアパートオーナーに与える影響と考えられるトラブルについて解説します。

「インボイス制度」のしくみ

2023年10月からインボイス制度が始まります。インボイス(invoice)とはそもそも明細付き請求書のことを指しますが、インボイス制度でいうインボイスには請求書のほか、納品書やレシートなどが含まれます。

 

これらに消費税の適用税率や金額など、消費税に関する最低限の情報を記載することが求められるのがインボイス制度です。

 

モノやサービスの提供は、「売り手(引き渡す側)」と「買い手(引き受ける側)」によって成立し、その取引の対価として請求書が発行されます。この際は「請求書を発行する側」が売り手、「請求書を受け取る側」が買い手です。

 

インボイス制度が導入されると、請求書を発行する売り手のなかでも、消費税等に関する情報を記載した「適格請求書(インボイス)」を発行できる売り手(=「インボイス発行事業者」)と、これを発行できない売り手にわかれます。

 

では、なにをすれば「インボイス発行事業者」になれるのでしょうか。これは、事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。提出後、インボイス発行事業者として登録を受けると、登録番号が交付されるとともに、その事業者は必ず「課税事業者※」となります。

 

※ 課税事業者:消費税を納付する義務がある事業者。一方、消費税納付が免除されている事業者を「免税事業者」といいます。

 

一方、買い手として請求書を受け取った場合、その買い手が課税事業者であるときは、確定申告で納税額を計算するにあたり、その消費税部分を売上に係る消費税から差し引くことができます。これを仕入税額控除といいます。

 

インボイス制度が始まると、買い手側でこの仕入税額控除を受けるためには、原則として売り手側が発行した「適格請求書」を保存しておかなければなりません。また、適格請求書を発行できない売り手から請求書を受け取った場合、その請求書には消費税に関する情報の記載がないため、買い手側ではこの仕入税額控除を適用することができません。

 

つまり、課税事業者である買い手が、納税額の計算において仕入税額控除を適用するためには、その支払先である売り手側が必ず「インボイス発行事業者」でなければならないということになります※。

 

※ ただし、一定期間は経過措置があります。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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