事業譲渡で課される税金
会社が保有する事業の一部もしくは全部を譲渡する事業譲渡では、売り手の会社に『法人税』が課されます。また買い手も『消費税』や『登録免許税』を負担しなければいけません。
事業譲渡とは
会社を全て譲渡する株式譲渡に対し、事業譲渡は事業の一部もしくは全部の中から、特定の事業のみを買い手が引き継ぐ手法です。買い手は必要な資産だけを選び引き継げます。
そのため買い手にとって魅力的な設備・技術・販路などの資産のほかに、不要な債務といった負の資産がある場合に採用されやすい手法です。個別に買収するかどうか決定し手続きを行うため、株式譲渡と比べ手間がかかります。事業譲渡を実施するとき、売り手は会社そのものです。そのため事業譲渡の対価は、オーナーではなく会社へ支払われます。
法人税
事業譲渡を実施すると、売り手の会社は対価を受け取ります。対価から資産と負債の差額を差し引いた部分が課税対象となる売却益です。この売却益に対し、売り手は約30%の『法人税』を納めなければいけません。
このとき納税義務があるのは、会社そのものです。株式を100%保有するオーナー社長であっても、譲渡益を受け取っていないため税金の負担は発生しません。
消費税、登録免許税等
買い手が負担する税金は『消費税』と『登録免許税』の2種類です。事業譲渡により、買い手は設備や在庫・営業権など有形・無形の資産の譲渡を受けます。資産の売買が行われるため、消費税の対象です。消費税を納税するのは売り手の会社ですが、負担するのは買い手のため、事業譲渡では資産の価格に消費税を上乗せして請求しましょう。
また事業譲渡で引き継ぐ資産に土地や建物があるなら、法務局で名義変更をしなければいけません。その手続きに必要なのが『登録免許税』です。加えて不動産を取得したなら『不動産取得税』も課されます。
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