会社や事業を売却する際のポイント
保有している資産を売却し利益を得れば、税金が課せられます。この仕組みはM&Aでも同じですが、手法ごとに課税される税金が異なる点に注意しましょう。税金の仕組みを理解することで、M&Aの利益をより多く手元に残せます。
税金の仕組みを理解しておこう
M&Aの利益は、中小企業であっても大きな金額になる傾向があります。そのため税金の仕組みを意識しないままM&Aの手法を決めると、思いもよらぬ高額の納税が必要になり、せっかくの利益が大きく減少しかねません。
そこで最適な手法を選べるよう、それぞれの特徴や課税される税金について押さえておきましょう。売り手が負担する税金はもちろん、買い手が支払う税金にも関わります。双方ともに税金の負担を減らせる手法もあるため、確認の上、手法を選びましょう。
株式譲渡でかかる税金
会社を丸ごと買い手に承継する株式譲渡では、譲渡利益に対して所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。株式譲渡の基本的な知識と合わせ、課される税金の種類や仕組みを見ていきましょう。
株式譲渡とは
売り手の株式を買い手に譲渡し対価を受け取るM&A手法を『株式譲渡』といいます。株式譲渡は会社を丸ごと買い手に譲り渡す手法です。
不動産・設備・在庫・技術・従業員・取引先・許認可などはもちろん、負債も含め会社の持っているものを全て買い手が引き継ぎます。株主や経営者は交代するケースが一般的ですが、会社そのものは存続する手法です。
譲渡価格は、上場企業であれば市場の株価を参考に計算できます。非上場会社ではそれができないため、類似の上場企業を参考にした計算や、資産から負債を差し引き将来の収益を考慮した計算により、企業価値評価を実施します。比較的手続きがシンプルなため、中小企業のM&Aでよく実施される手法です。
株式譲渡所得に対し所得税等が課税される
株式譲渡を実施すると、売り手は買い手から対価を受け取ります。対価から株式取得にかかった費用とM&Aの費用を差し引いた『譲渡所得』に対し、税金が課される仕組みです。
売り手の株主が法人の場合、規模や利益によって異なりますが約30%の法人税がかかります。株主がオーナー社長といった個人であれば、課されるのは所得税・住民税・復興特別所得税を合わせ約20%です。株式譲渡所得は『申告分離課税』で納税します。そのため事業所得・給与所得・不動産所得など、他の所得とは分け、個別に納税額を計算しなければいけません。
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