※画像はイメージです/PIXTA

有限会社の社長が死亡すると、相続の手続きはどのように行われるのでしょうか?まずは相続の対象となる財産の範囲を解説します。加えて、会社を引き継ぐ場合と廃業する場合で異なる手続きについても見ていきましょう。

1.有限会社の社長が死亡した場合の相続対象

 

父母や祖父母などが死亡し相続が発生したとき、引き継がれる資産は死亡時に個人名義で所有していたもののみです。死亡した人が有限会社の社長であった場合も同様で、個人名義の財産や負債が引き継がれます。

 

1-1.相続財産は会社の株式

 

死亡した人が有限会社を経営していたとしても、会社そのものは相続の対象になりません。会社に関連する財産の中で相続の対象となるのは、有限会社設立時の『出資持分(=株式)』のみです。

 

また会社名義で所有している預貯金や不動産などの資産は、あくまでも会社のものであり、社長個人に属するものではありません。そのため社長が死亡しても、会社が所有しているものは引き続き会社が持ち続けます。

 

1-2.個人名義の財産や債務の連帯保証がある場合

 

一方、社長が個人名義で所有している資産は、全て相続の対象です。例えば住宅・自家用車・預貯金などは相続財産にあたります。これらは法定相続人が引き継ぐものです。

 

このとき、会社の経営状況や債務についてもよく確認しましょう。小規模な会社では、金融機関から融資を受ける際に社長が連帯保証を負っているケースが多々あります。

 

連帯保証は相続の対象となるマイナスの財産です。会社の経営状況が悪化し支払いが困難になった場合には、連帯保証を引き継いだ相続人が金融機関への返済を肩代わりしなければいけません。大きな負担となる可能性があるため、よく考え相続を決めましょう。

 

参考:経営者(社長)の相続対策は事業承継と自身の遺産相続の両方が必要

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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