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有限会社の事業承継は相続での実施が可能です。具体的にどのような手続きで相続できるのでしょうか?相続時にかかる税金や、税金の負担を抑えるための方法も確認します。また相続人が事業承継しない場合に行う、売却や清算についても見ていきましょう。

1.特例有限会社の相続とは

 

会社法の施行により、2006年に有限会社は廃止されました。それ以降、有限会社は手続きにより株式会社へ変更するか、何もせず特例有限会社として存続しています。特例有限会社は、何が相続の対象となるのでしょうか?

 

1-1.出資持分が相続の対象になる

 

相続で特例有限会社を引き継ぐ場合、対象となるのは『出資持分』です。会社法の施行により、出資者の社員は株主とみなされ、出資持分は株式会社の株式と考えられることとなりました。

 

そのため出資持分だとしても、株式を相続して引き継ぐ場合と同じように相続できます。ただし株式を引き継いだ場合のように、自動的に経営権を獲得できるわけではありません。

 

1-2.遺産分割協議を行う

 

出資持分を相続する際には、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐか話し合う『遺産分割協議』を実施します。出資持分以外の預金や不動産なども含め、財産の分割割合を決定しましょう。

 

ここで注意が必要なのは、出資持分の分散です。後継者以外に相続人がいるにもかかわらず、出資持分以外に相続財産がほとんどない状態では、経営に携わらない相続人からも出資持分の相続を求められるかもしれません。

 

確実に後継者が出資持分を引き継ぐには、『遺言書』や『生前贈与』による対策が必要です。また『経営承継円滑化法』の遺留分に関する民法の特例を活用し、遺留分の計算に出資持分を含めないよう合意しておくとよいでしょう。

 

参考:有限会社の相続税は株式が対象-税金を抑えるコツは生前贈与の活用

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。

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