(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した不動産を現金で分けるとき、どのような遺産分割をするかによって譲渡所得税が大きく変わります。税金面で損をしないためには、どうすればよいのでしょうか? 佐伯知哉氏(司法書士法人さえき事務所 所長)が、相続不動産の遺産分割テクニックを解説します。

プロが提案する遺産分割テクニック

■結果的にBさんもCさんも「譲渡所得税ゼロ円」で「手残り2,500万円」

では、相続のプロならどうするか。譲渡所得税を考慮した遺産分割の方法としてプロが提案するのは、「代償分割」です。

 

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<代償分割とは?>

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。(国税庁HPより引用)

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上記を本稿の事例に当てはめて、具体的に見てみましょう。BさんとCさんは5,000万円の不動産を売り、そのお金を最終的には平等になるように分けたいと考えています。そのためまずBさんが不動産を取得し、Bさんは「不動産を取得する代わりに、代償金としてCさんに2,500万円(=5,000万円の半分)を払います」いう取り決めをします。これが代償分割です。

 

代償分割をするだけで結果は大きく変わります。Bさんが不動産を100%取得するため、Bさんに3,000万円の譲渡益が生じるものの、先程と同じようにBさんは3,000万円の居住用不動産控除が使えます。よってBさんの譲渡所得税はゼロです。5,000万円のうちその半分を代償金としてCさんに払いますので、Bさんの手残りは2,500万円です。

 

対してCさんも、売買にまったく関与していないため譲渡所得税は課されません。代償金として2,500万円をそのまま受け取ることができます。

 

結果として、2人とも譲渡所得税ゼロ円で2,500万円を取得することができました。
 

代償分割を使うときの注意点

今回の事例では、何も対策しなかった場合、Cさんに300万円の納税額が生じることになりました。このように遺産分割に当たっては、譲渡所得税を考慮したかどうかによって一つの家族の中で大きな差が生じる可能性があります。それを理解した上で対策を講じないと、損をする羽目になってしまいます。

 

ただし、代償分割にも注意点があります。

 

■注意点①相続人どうしの関係性

まず、前提として相続人どうしの関係性がよいことです。今回の事例ではBさんがCさんに2,500万円を払うという取り決めをしましたが、代償金は確実に支払ってもらわなくては困ります。そのため、きょうだい仲がいいなど、代償金を確実に払ってもらえる関係性かどうかは注意しなくてはいけません。

 

■注意点②遺産分割協議書に代償分割だと明記する

また、遺産分割協議書に代償分割をした旨を確実にわかるように記載しておきましょう。明記しておかないと、贈与税などの問題が生じる可能性もあります。そのため、正直なところ一般の方が自力で行うのはあまりおすすめできません。プロの介入があったほうがいいと思います。

 

以上、今回はプロが教える不動産の遺産分割テクニックとして、「代償分割」を解説しました。ご参考になりましたら幸いです。

 

【動画/相続のプロが教える不動産の遺産分割テクニック②】

 

佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所 所長

 

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