(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した不動産を現金で分けるとき、どのような遺産分割をするかによって譲渡所得税が大きく変わります。税金面で損をしないためには、どうすればよいのでしょうか? 佐伯知哉氏(司法書士法人さえき事務所 所長)が、相続不動産の遺産分割テクニックを解説します。

相続のプロが教える遺産分割テクニック

■相続した不動産を現金化し、平等に分けるには?譲渡所得税を考慮した分割

相続不動産を売却するとき、どのような遺産分割をしたかによって売却時の税金に違いが生じます。以降で実際に事例を挙げ、数字を当てはめつつ見ていきましょう。事前に対策した場合と何もしなかった場合とで、結果的にどれだけの差が現れるのかを見れば、恐らく「プロはさすがだな」と思っていただけるかと思います。

 

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【事例】

被相続人:Aさん

相続人:長男Bさん、次男Cさん

遺産:5,000万円の不動産(取得価格2,000万円)

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亡くなった方1人に対して子供が2人と、シンプルな設定にしました。遺産としては5,000万円の不動産があります。この不動産は、昔Aさんが2,000万円で購入したものです。

 

相続人Bさんは、Aさんと同居していました。BさんとCさんは、亡きAさんの不動産を売却し、そのお金を平等に分けたいと考えています。

 

亡くなった方の不動産に誰も住む人がいなかったり、遺産が不動産しかなかったりという場合には、その不動産を売却してお金に換え、平等に分けようというニーズがあるかと思います。

 

このパターンは多いと思いますが、何らかの対策をした場合と何もしなかった場合とでは、税金にかなりの違いが出るため注意が必要です。

 

今回の事例では相続した不動産を売却するため、本稿でいう税金は「譲渡所得税」を指します。

 

譲渡所得税とは、不動産を買ったとき(取得したとき)より売却したときの価格のほうが高かった場合に、その高くなった部分、つまり「儲け」に対して課される税金です。また、売却時の儲けを「譲渡益」といいます

 

今回の事例では、遺産として5,000万円の不動産がありました。取得時の価格は2,000万円でしたから、この不動産を売ったときの譲渡益は3,000万円。原則、この3,000万円に譲渡所得税が課されます。なお、建物には減価償却という考え方があるので譲渡益に関して今回の事例のような単純計算にはなりませんが、本稿では、わかりやすくするために減価償却については考慮しないものとします。

 

今回の事例では、対策したか否かによって譲渡所得税に差が現れます。まず、何も対策せず法定相続分で登記して売却するパターンを見ていきましょう。

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