(※写真はイメージです/PIXTA)

ある女性の夫の実家は、駅から徒歩3分の好立地。しかし、夫もきょうだいも他県に生活拠点があるため、両親亡きあと、実家不動産を共有状態にしてしまいます。ところがその後、相続人が続けて亡くなった結果、夫の実家は義妹と女性の共有状態に…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

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両親亡きあと、実家をきょうだい3人の共有に

今回の相談者は、50代パート従業員の渡辺さんです。夫から相続した夫の実家の不動産の件で相談があるとのことで、筆者の事務所を訪れました。

 

夫の実家は、義母が亡くなった15年以上前から空き家になっています。

 

渡辺さんの夫は3人きょうだいの長男で、弟と妹がいます。義父は20年前に他界しており、その際にほとんどの財産を義母が相続し、その後、義母はひとり暮しをしてきました。

 

長男である渡辺さんの夫、二男の義弟、長女の義妹のいずれも近隣の県に自宅を保有しており、両親とは同居しませんでした。そのため、義母が亡くなったとき、遺産は均等に分け、実家も3人で3分の1ずつ相続しました。

長男・二男が亡くなり、実家は長男の妻と義妹の共有に

その後、義弟が実家を買い取りたいと申し出たため、渡辺さんの夫と義妹は同意し、手続きの準備を進めていました。ところが義弟が急逝。義弟の妻からの依頼で、渡辺さんの夫と義妹が義弟の持ち分を買い取ることになったのです。

 

その結果、渡辺さんの夫の実家は、夫と義妹が2分の1ずつ所有するかたちとなりました。しかし、今度は渡辺さんの夫が亡くなります。

 

「夫は5年前に亡くなりました。うちには子どもがいないので、夫の遺言書に従い、財産はすべて私が相続しました。そのため、夫の実家も義妹と共有状態なのです」

 

「夫の実家はすべてにおいて義妹が主導権を握っていて、私が勝手に利用することはできません。ですが、空き家の屋根や壁、水回りといった修繕費用は普通に請求されます。築古であちこち傷んでいるので、かなりの出費です…」

 

義妹と共有状態の空き家を持て余し、どうにかしたいという悩みでした。

売りたくない義妹、長男妻はどうしようもなく…

共有を解消するには「一緒に売却する」「どちらかが買い取る」「土地を分筆する」のいずれかが選択肢となります。これまでは、きょうだいのだれかが受け継げばいいという暗黙の了解があったようですが、義妹と兄嫁の渡辺さんの共有となったいま、財産について温度差が目立ってきました。

 

いちばんスッキリするのは一緒に売却する方法ですが、義妹は実家を売りたくなく、また、渡辺さんから買い取るにしても、時価ではなく、路線価以下でないとイヤだといっており、その点は渡辺さんも不服です。

 

筆者が実際に確認したところ、土地は駅から徒歩3分という好立地なうえ、150坪と十分な広さがあり、角地で、無理なく半分に分筆できる形状です。ただし、建物は築50年と老朽化しているため、この際に解体し、土地を2つに分けて義妹と渡辺さんの単独名義にし、渡辺さんは売却するという方法もあります。

 

どのような方法であっても共有を解消する必要があるのですが、渡辺さんの一存ではなにも進められません。

話し合いでの解決は不透明、第三者への交渉依頼も

筆者からは、まずは円満な合意を導き出すべく、渡辺さんから義妹に共有解消を申し入れることをお勧めしましたが、お話を聞く限り、状況によっては弁護士等の第三者に交渉を依頼する必要が出てくるかもしれないと感じました。

 

「義妹には、これまでも話し合いを持ちかけてみたのですが、とにかく頑なで…。話し合いはいつも、私の提案と義妹の否定の繰り返しで、堂々巡りです。私にとっても、〈利用できない〉〈維持費はかかる〉〈売却もままならない〉となれば、どうしようもないですよね…」

 

渡辺さんは肩を落としました。

 

いくら立地のいい場所にある不動産でも、活用がかなわず、渡辺さんの夫の代から15年以上も持ち出し状態にあるのなら、単なる「金食い虫」でしかありません。そのため、根本的な解決が急務です。

 

所有する不動産が義妹と共有で、本人の意思だけではどうしようもないうえに、維持費の持ち出し状態ではストレスでしかないでしょう。

 

渡辺さんは、「もう、精神面も資金面でも限界です。我慢ならないので、積極的に動きます」といって覚悟を決め、現在は義妹と交渉を進めています。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

 

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曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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