(※写真はイメージです/PIXTA)

50代の男性は、父亡きあとの遺産分割協議の席で激しく主張を繰り返す姉に驚き、ショックを受けました。自分亡きあと、同じ調子で妻に迫ることを想像すると、いても立ってもいられません。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

子のない夫婦は、親あるいはきょうだいにも相続権が…

遺言書作成の手続きを進めていたところ、相場さんの母親からも、自分の不動産の持分を相場さんに相続させられるよう、公正証書遺言を作成したいとの依頼がありました。相場さんの母親も、相場さん不在の間も同居してくれた妻に感謝しており、生活不安が生じないよう手を打っておきたいということでした。

 

相場さんの母親は、姉にはこれまでも多額の援助をしており、父親の相続時に多くの現預金を相続させているほか、自分が亡くなったあとも、姉に渡すある程度まとまった現預金を準備していると説明しました。

 

子どもがいない夫婦の場合、夫婦の相続人は配偶者と親、あるいは配偶者ときょうだいになります。相場さんの場合、相場さんが亡くなった場合、母親が存命なら妻と母親、母親がすでにない場合は妻と姉が相続人となります。

 

しかし、相場さんが遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに相続手続きを完了することができます。上述したとおり、きょうだいには遺留分の請求権がないため、妻に全財産を相続させることができ、それによって争いも防止できることになります。

 

筆者からは、姉との共有名義となっている自宅不動産は、母からの相続時点で売却するか、もしくは姉から買取ることで、共有名義の解消をはかることをお勧めしました。

 

すべての手続きが終わると、相場さんは「心に引っかかっていたことが解決でき、安心しました」と笑顔を見せてくれました。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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