(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢となった地主の男性は、資産の承継について思い悩んでいました。その内容は「全財産を長男に相続させる方法」。この令和の時代に、妻・二男・長女というほかの相続人には、まったく思いが及んでません。しかし、相続人たちの胸の内を聞いてみると…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

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高齢となった地主が、相続の相談のため来訪

今回の相談者は70代の山田さんです。山田さんは代々続く農家の跡取りでした。子ども時代は同じような家が多くありましたが、その後は区画整理により所有地は大きく減少しました。しかし、駅の近くに複数の土地や収益不動産を所有していることから、不動産賃貸業でかなりの収入を上げています。

 

不動産賃貸業を自身の手で行ってきた山田さんですが、還暦を迎えたあたりから、会社員の長男に少しずつ任せるようになりました。また長男も、不動産経営の勉強に励んでいます。


山田さんは、これからの相続を見据えて相談に乗ってほしいと、長男を伴って筆者のもとに訪れました。

 

山田さんの家族構成は、妻、そして長男・二男・長女の3人の子どもたちがいます。子どもたちは全員会社員で、結婚して家を出ています。

「えっ、なんで分割するんですか?」

筆者は山田さんに事前に依頼して持参いただいた資料をもとに、資産構成と資産額を確認したところ、相続税の申告が必要だとわかりました。しかし、いくつかの特例を利用することで節税は可能です。

 

「遺産分割で揉めないようにするためにも、遺言書の作成がお勧めですね」

 

筆者がそのように伝えると、山田さんは驚いて声を上げました。

 

「えっ、なんで分割するんですか? 父の財産は長男の私が全部受け継ぎましたよ? 最初から長男名義にしたほうが手間も費用もかからないのではありませんか…」

 

山田さんは、農家ではこの考え方が一般的だと力説しました。長男も、父親の隣でうんうんとうなずいていました。

 

筆者は、その配分では配偶者の特例が使えず節税にならないことを前置きしたうえで、一般的な相続での遺産分割について説明したのですが、まったく共感できないようでした。

 

「妻は長男より先に亡くなります。二男は嫁の親と同居です。長女は他家に嫁いで苗字も変わっています。だから、財産は不要でしょう?」


「長男は山田家の跡取りなのです。これまでも不動産の管理を手伝ってくれましたし、長男へ継がせるという以外、考えたこともありません。家族はだれも反対しませんでしたよ…?」

 

次第にトーンダウンしてきた山田さんは、筆者の勧めにしたがい、ほかの家族の意見も聞くことになりました。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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