(※写真はイメージです/PIXTA)

ある高齢男性が亡くなり、子どもが相続放棄したため、男性のきょうだいが相続人となりました。財産は地方の築古の家と土地、150万円の預貯金ですが、借金が残っている可能性が捨てきれません。いっそみんなで相続放棄したほうが楽なのですが、そこには「不動産の管理責任」の問題がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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兄が死去…息子の相続放棄で、姉と弟が相続人に

今回の相談者は60代男性の太田さんです。数ヵ月前に亡くなった兄の相続のことで相談に乗ってほしいと、筆者の事務所に訪れました。

 

太田さんは3人きょうだいの末っ子で、長子の姉と今回亡くなった兄という構成です。兄には遠方に暮らすひとり息子がいますが、相続放棄したため、相続権が太田さんと姉に回ってきたのでした。

 

兄の財産は、地方の実家の土地と築古の自宅、預金約150万円です。土地は、建物が乗った状態で売れても500万円以下とみられ、建物を解体するとあまり残らないかもしれません。しかし、多少のプラスが見込める状況で息子が相続放棄したのには理由がありました。

 

兄は難病を患い、たびたび入退院を繰り返していたのですが、一時期は失職して生活費に困窮し、クレジット会社に借金をしていたこともありました。本人は「すべて返済ずみ」といっていましたが、万一支払い漏れがあったら…という心配があったのです。

 

太田さんと姉が調べたところ、土地には抵当権がついていないことが確認できましたが、限定承認で不動産と預金のみ希望したとしても、相続したあとに万一借用書が出てきたらと思うと、対処がわからないということでした。

面倒事を抱えるなら相続放棄したい、でも「土地」が…

兄の息子に続いて太田さんの姉も相続放棄し、相続人が太田さんひとりになったとき、太田さんが限定承認の手続きをすることは可能です。

 

限定承認する際、財産の概要を確認したうえで借入金があるか否かも調べることが望ましいところです。

 

抵当がなく、身辺に借用書などが見当たらない場合、隠れた負債はないと想定されます。そもそも回収する気がある債権者がいたとすれば、とっくに動いているはずですから、その点はあまり心配ないといえるでしょう。また、限定承認の場合、万一想定外の借入金の返済を求められても、支払いは相続した範囲までとなり、持ち出しにはなりません。

 

しかし、面倒ごとを抱える可能性が残るなら、できれば相続放棄してしまいたいというのが太田さんの本音でした。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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