ある高齢男性が亡くなり、子どもが相続放棄したため、男性のきょうだいが相続人となりました。財産は地方の築古の家と土地、150万円の預貯金ですが、借金が残っている可能性が捨てきれません。いっそみんなで相続放棄したほうが楽なのですが、そこには「不動産の管理責任」の問題がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
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兄が死去…息子の相続放棄で、姉と弟が相続人に
今回の相談者は60代男性の太田さんです。数ヵ月前に亡くなった兄の相続のことで相談に乗ってほしいと、筆者の事務所に訪れました。
太田さんは3人きょうだいの末っ子で、長子の姉と今回亡くなった兄という構成です。兄には遠方に暮らすひとり息子がいますが、相続放棄したため、相続権が太田さんと姉に回ってきたのでした。
兄の財産は、地方の実家の土地と築古の自宅、預金約150万円です。土地は、建物が乗った状態で売れても500万円以下とみられ、建物を解体するとあまり残らないかもしれません。しかし、多少のプラスが見込める状況で息子が相続放棄したのには理由がありました。
兄は難病を患い、たびたび入退院を繰り返していたのですが、一時期は失職して生活費に困窮し、クレジット会社に借金をしていたこともありました。本人は「すべて返済ずみ」といっていましたが、万一支払い漏れがあったら…という心配があったのです。
太田さんと姉が調べたところ、土地には抵当権がついていないことが確認できましたが、限定承認で不動産と預金のみ希望したとしても、相続したあとに万一借用書が出てきたらと思うと、対処がわからないということでした。
面倒事を抱えるなら相続放棄したい、でも「土地」が…
兄の息子に続いて太田さんの姉も相続放棄し、相続人が太田さんひとりになったとき、太田さんが限定承認の手続きをすることは可能です。
限定承認する際、財産の概要を確認したうえで借入金があるか否かも調べることが望ましいところです。
抵当がなく、身辺に借用書などが見当たらない場合、隠れた負債はないと想定されます。そもそも回収する気がある債権者がいたとすれば、とっくに動いているはずですから、その点はあまり心配ないといえるでしょう。また、限定承認の場合、万一想定外の借入金の返済を求められても、支払いは相続した範囲までとなり、持ち出しにはなりません。
しかし、面倒ごとを抱える可能性が残るなら、できれば相続放棄してしまいたいというのが太田さんの本音でした。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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